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【離婚調停】弁護士費用について

離婚調停中の者です。 過去ログ等見ましたが、いまいちよく分からなかったので質問させて頂きます。 調停時に弁護士さんをお願いしたいと考えております。 係る費用としては以下かと思いますが、(1)(3)の相場はどの程度でしょうか? (1)着手金 (2)出張等の経費実費 (3)成功報酬 また、法律上認められている『財産分与』が1000万程度ある(名義が相手方の預貯金が2000万程度あり、私名義の預貯金は無いので半分の1000万は私の分)のですが、相手は自分の名義だと主張しています。 この1000万を、私が取れた(法律で認められているのだから当然取れるはず)としてコレは成功報酬に含められるのでしょうか? 私の理解では、慰謝料等係争して得るお金について成功報酬を支払うのだと考えますがいかがでしょうか? それ以外の形で『謝礼』的なお金は払う必要があるかなと思いますが。 『解決報酬』って言うのか。 以上纏めますと、 1.相場はいくら位? 2.法で認められている分与を成功報酬に含めるのか? 以上どなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

おおまかな相場でお話しします。弁護士事務所によって金額は変わりますので、数ある中の一例程度に考えて下さい。 (1)の着手金については10万円~ 又は経済的利益の5~10%程度だと思われます。 成功報酬としては経済的利益の10~20%程度が相場です。 >法で認められている分与を成功報酬に含めるのか? この御質問に対してですが、法律上認められていない請求は架空請求と同一なので、法律で認められている範囲で受けた「経済的利益(金銭)」が成功報酬と言うのが通常です。法律の範囲内でしか請求はできませんし、仮に裁判になったとしても法律の範囲内でしか請求が認められないのは御理解いただけると思います。 多くの弁護士さんが成功報酬については「依頼人の受けた経済的利益」と表現しています。 更に、法律で定められてりるからと言って、自動的に財産分与が決定されるわけではなく、基本は話し合いでの合意が優先されます。なので、自身で夫婦共有の財産であることを客観的に証明して、相手を納得させる必要があります。相手が納得しなければ裁判になるでしょう。裁判になれば訴状作成、証拠提出、陳述、尋問等を行う必要があります。これらを経てようやく財産分与が決まりますので、法律で定められているからと言って、当然に(自動的に)財産分与されることはないのです。 話がそれましたが、仮に1000万円の財産分与が相当であるとされた場合は、 着手金10万円+成功報酬(20%)200万円程度が相場ではないでしょうか。 基本的には法律で認められた範囲での財産分与(経済的利益)は成功報酬に含まれると解釈できます。

wanwa
質問者

お礼

早速、ご回答ありがとうございます。

wanwa
質問者

補足

なるほど、『経済的利益』ですか。 実は、私が受けたDVについて『慰謝料』も請求しようと考えております。 金額はいくらに設定すべきか今はわかりませんが、せいぜい100万くらいかと思っています。 ただ、そうなると弁護士さんは報酬を考えると、苦労して(DVの証拠、金額の妥当性等を立証する事)100万を取るより1000万の分与に注力する事になるのではないでしょうか? そして、仮にですが分与がなく100万の慰謝料のみを闘おうとしている事件には携わる価値がないと判断しないでしょうか? どうも、その辺が納得しかねるのですが… 私としては、分与はもちろんですが、受けた苦痛(DV)を納得できる結果(調停調書)を形にして欲しいと望むのですが。

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