• 締切済み

弁護士費用?

只今、旦那と元嫁が養育費減額調停中です。 旦那の方は申し立てです。もちろん弁護士も立てました。 元嫁は調停1回目の時は弁護士立てておらず2回目の調停が行われる前に弁護士を立てました。 その元嫁が立てた弁護士も費用は着手金と成功報酬も支払いをしないといけないのでしょうか? 突発的な質問ですみません。わかる方お願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

●その元嫁が立てた弁護士も費用は着手金と成功報酬も支払いをしないといけないのでしょうか?  ↑ 調停の段階ですので、代理人(弁護士)を雇った側の支払いになります。ご質問の場合は、あなたのご主人が弁護士を雇ったなら、ご主人の分はあなたのご主人が支払います。相手方が雇った弁護士費用は、相手方がすべて支払います。

回答No.4

不法行為があった場合は負担する場合があるようですが、基本的に日本には敗訴者負担制度という制度が無いので、今回の養育費減額調停では経済的な理由などでしょうから、相手の弁護士費用を負担する義務は無いというのが私の意見です。

回答No.3

>その元嫁が立てた弁護士も費用は着手金と成功報酬も支払いをしないといけないのでしょうか? 「誰が支払うか?」が抜けてるので、貴方が欲しい回答は得られません。 「その元嫁が立てた弁護士費用(着手金と成功報酬など)を、旦那側が支払いをしないといけないのでしょうか?」と言う質問なのであれば、明確な答えが得られるでしょう。 ・和解内容に、弁護士費用等に関する事項がある場合。 和解内容に従って、支払うべき側が支払います。 例えば「双方の弁護士に支払うべき弁護士費用は、一括して甲が支払う」とあれば「甲」が支払います(甲が「元旦那」なのか、「元嫁」なのかは、和解内容の冒頭に書かれています) 例えば「双方の弁護士に支払うべき弁護士費用は、一括して乙が支払う」とあれば「乙」が支払います(乙が「元旦那」なのか、「元嫁」なのかは、和解内容の冒頭に書かれています) 例えば「甲の弁護士に支払うべき弁護士費用は甲が、乙の弁護士に支払うべき弁護士費用は乙が支払う」とあれば「甲と乙」が、それぞれを支払います(誰が甲で、誰が乙なのかは、和解内容の冒頭に書かれています) ・和解内容に、弁護士費用等に関する事項がない場合。 弁護士費用は「依頼人」が「依頼した弁護士」に支払います。他人が雇った弁護士の弁護士費用まで支払う義務はありません。 元嫁が雇った弁護士の弁護士費用は、元嫁が支払えば良いだけです。 元嫁から請求されても「和解内容に無いので、請求を認めない」と突っぱねれば良いです。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.2

弁護士費用自身は、”着手金・成功報酬・必要経費その他全て基本は、協定価格 誰に頼もうが”誰が支払おうが払うモノ。 つまり金額面で、不平・不満等有れば”法律専門家と、投稿者が戦う訳だから、 まづ、勝てないでしょう、諦めましょうか。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.1

その元嫁が立てた弁護士も費用は着手金と成功報酬も 支払いをしないといけないのでしょうか?   ↑ そりゃそうです。 弁護士はボランテアではありません。 お金をもらわなければ仕事はしませんよ。

関連するQ&A