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生活保護の支援について

A.某党は、生活保護の支援する代わりに、△□会費を徴収するケース B.生活保護を支援する代わりに、△□会費を徴収する貧困ビジネスのケース(但し、無料低額宿泊所は除く。) 設問 A.B.の本質は同じですが、なぜB. が違法になるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

形式が異なるからだと思います。 パチンコは本質賭博ですが、賭博罪で 取り締まってはいません。 俺の政党に投票すれば、子供手当を支給するぞ、 農家には戸別保障するぞ、というのは本質は 賄賂ですが、やはり形式がことなるので 賄賂罪には問われません。 死刑執行の本質は殺人ですが、形式が異なるので 殺人罪に問われません。 専門的に言えば、違法性が認められないからでしょう。 違法性の判断は、その目的などの行為態様と 被害者の受ける損害の有無、多寡などによって判断されます。 Aは、目的が正当であり、会費も少額であるのに対し Bは、目的はピンハネで不当であり、会費も多額であるから 異なった扱いがされるのではないでしょうか。

noname#147353
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 ◇ 違法性の判断について 設問 1.仮に、B.の会費が月収30%と高額ではあるが、自立支援及び、生活保護が打ち切られた日から90日間生活補償するなど相互のQOL向上・扶助を目的(もちろん、建前ではありません。)とする会費は違法ですか? 但し、少なからず、役員報酬が存在したとします… 何卒、よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

 生活保護費ってのは、憲法25条に定められた、健康で文化的な『最低限度の生活』を保障するための最低限度の生活費なのですよ。  どういう理由だろうと、そこから毎月3割もピンハネしたら、最低限度の生活さえできなくなっちゃうでしょ!?  だから、貧困ビジネスはいかなる理由があるにせよ、違法なんですよ。  詳しくは知りませんけど、某政党の会費って、せいぜい毎月数千円程度じゃないですかね?しかも強制されるわけでもないし。  貧困ビジネスと比較すること自体がナンセンスです。

noname#147353
質問者

補足

1.会員自らの判断で入会し、相互扶助・QOL向上を目的とする会費がなぜピンハネになるのですか? 2."貧困ビジネスはいかなる理由があっても違法"の根拠法を提示して下さい。 貧困ビジネスの中に無料低額宿泊所がありますが、社会福祉法第2条第3項の第2種社会福祉事業第8号であり、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」とあり、違法とはされていません。 回答は、丁寧に心がけて頂きたいものです。

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