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普通の親族がいると生活保護の受給は難しいですか?

27歳のシンママが1歳と2歳の男の子をアパートで一人で育てています。 保育所に入れることができなかったので、働きに出ることができず内職をしています。そのため睡眠時間は2時間程度です。 実家は近くで、両親と二人の妹がいます。 実家は持ち家で両親とすぐ下の妹は働いており、下の妹は高校生です。 生活保護の申請をしたけれど、”あなたよりもっと貧困の人がいますから”と受給できなかったそうです。 このようなケースでも生活保護の受給はできないのでしょうか、生活保護の受給はそんなに難しいのでしょうか? このシンママは疲労の為か、遂に病気になってしまいました。

みんなの回答

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.5

>実家は持ち家で両親とすぐ下の妹は働いています。 母親はジムに通っています。 普通に考えれば、援助できない状態ではありません。 ご家族(親、姉妹)宛てに市役所から「扶養照会」の電話や封書が届いたら「援助は出来ない」と嘘でもいいから回答してもらうしかありません。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 「援助は出来ない」と嘘で回答したら、簡単に生活保護が受給できるのですか、 経済状況をちょっと調べれば、やはり受給できなくなるのではないですか?

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.4

追記 あと財産(預金、不動産、有価証券、配当のある生命保険、自家用車)があればまずは処分、預金等を使うことが優先されます。 仕事をしていても最低限度の生活以下(10万円以下)だと申請は受け付けてもらえると思います。 関東では、30代女性と子供2人の母子家庭の場合の生活扶助 約110,000円+住宅扶助 49,000円くらいです。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.3

生活保護を申請した場合、役所は親族に対してあなたを援助できるかどうかの問い合わせをします。 これを「扶養照会」と言います。 回答書に親族が援助出来ないと回答をすれば決定すると思います。 困窮しているのでしたらまずは最寄りの福祉事務所(市役所生活保護課)へ相談と申請をしてください。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

Yukie-Win
質問者

補足

実家は持ち家で両親とすぐ下の妹は働いています。 母親はジムに通っています。 普通に考えれば、援助できない状態ではありません。 このようなケースでも、”援助出来ない”と回答さえすれば、生活保護は受給できるのですか? 親族が本当に援助できない状態か調べないのですか?

  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (550/1068)
回答No.2

受給と申請は違います。 「受給」はかなり難しいですよ。 もしこの質問、実は「受給」できなかったわけではなく、「申請」さえ受け付けて貰えなかった、ということであればそれは大問題です。 「生活保護の申請をしたけれど、”あなたよりもっと貧困の人がいますから”と受給できなかったそうです。」 申請を受け付けたのに、審査の結果受給出来なかった場合は、こんな粗雑な言い方をされないと思います。この手の粗雑な拒否の仕方は、窓口の人間が申請を受け付けない場合によくやることです。 申請も受け付けて貰えない場合は、居住地の近くで活動しているNPO法人に連絡をとって、一緒に行って貰うのが効果的です。 ただ、申請=受給確定ではありません。日本の制度ではまず家族の支援を求めることになっています。27歳のシングルマザーであれば、当然ながらその両親は現役世代で持ち家。両親にとっての扶養家族は高校生の娘一人だけ。常識的に考えれば、両親にはそのシングルマザーと子ども2人に一定の支援をすることは十分可能、と判断されます。親と絶縁状態の場合は最初から扶養照会なしにできることもありますが、実家の近くに住んでいるならおそらくそれは通らない。 まぁ、それにしても申請さえさせて貰えないのなら、まずは誰かの手を借りて申請することですね。役所から実家に扶養照会があれば、実家の両親も支援について考えてくれるかもしれませんし。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 大変参考になりました。

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noname#260395
noname#260395
回答No.1

申請を拒否することはできませんので必ず受理させてください。申請後に調査してその結果を30日以内に通知します。その通知内容で、受給開始となるか、却下となるか理由がわかります。 例え親族「生活保護では扶養義務者という三親等の」がいたとしても、扶養できるかの調査(資力、関係性)をするだけなので申請できないことはありません。 別居しているのであれば生活保持義務者(配偶者、未成年の子と親)でないので「世帯認定」も親族関係なく母子世帯として見ますし。ただ、子の父親に養育費をもらっているのか、ないのなら請求を家庭裁判所の調停にかけたのか、という収入を得る努力を指導指示されることはあります。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 大変参考になりました。

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Yukie-Win
質問者

補足

扶養できるかの調査は厳しいのですか? 両親と独身の妹が働いており、母親はジムに通っているので、普通に考えれば扶養できない状態ではありません。 子供の父親は精神病のため働けなくなったので離婚したため、養育費は貰っていないそうです。