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誤って、1桁少ない金額で売ってしまった。

たとえば、商店Aが、本来10万円の価格で販売するのを誤って1万円の値札を付けて、 Bさんに販売してしまいました。翌日Bさんに連絡をとり、1万円返金しますので、販売した商品 を返却してほしいと申し入れしました。 質問1. Bさんは返却を拒否することが、できるのでしょうか? 質問2. 民法とか商法等で、このような場合に該当する条文があれば、??法の第??条に       該当するのか、教えてください。       よろしくお願いします。

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  • kqueen44
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回答No.1

1、Bは拒否ができる。(任意で返却しても良い) 2、民法第95条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 御質問の場合は、前提として既に売買契約が有効に成立しています。商店側に意思表示について重大な過失(値札の記載ミス)があるとみなされるので、契約無効を主張して、販売商品を返却してもらうことはできません。 万が一、法学部の大学生でしたら、初歩の初歩なので夏休み中に勉強して下さいね。

koneo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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