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販売価格を1桁少なく販売してしまった。
たとえば、A商店は10万円で販売するはずの商品を値札を誤って1万円にしてしまい、Bさんに1万円で販売してしまいました。翌日A商店はBさんに連絡をとり、1万円を返金するので、商品を返却して下さいと申し入れました。 質問1. Bさんは、返却を拒否できるのか? 質問2. このような場合を規定した法律があれば、???法 第??条 に該当するケース なのか、 ?の部分を教えてください。 よろしくお願いします。
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.2
リンクを間違いました こちらも参考に http://okwave.jp/qa/q6925784.html
- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.1
1)返却の義務は無い 2)商品を渡す前なら錯誤の無効を主張可能ですが、商品を渡してるので契約は完了してます。 正常に完了した契約を反故できる法律は存在しません。 198,000円の冷蔵庫を1,980円と誤って表示した場合 http://journal.mycom.co.jp/column/netlaw/029/index.html こちらも参考に http://okwave.jp/qa/q6925815.html
お礼
ありがとうございました。