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第三者委員会から回答
先日投稿させていただきましたが、下記理由で削除されていますので 文面を代えて再度投稿いたします。 「質問内容を確認したところ、当サイトの利用規約上ご遠慮いただいている行為に 該当してしまう記述がございました。そのため、申し訳ございませんが、質問の 該当箇所を編集させていただきました。」 こちらからが質問内容になります。 2つ目は、申立期間(1)の回答より「申立人の婚姻時期は昭和47年9月であるが、申立人は42年3 月から婚姻前の夫の健康保険の被扶養者となっていることが申立人の夫の厚生年金保険被保 険者原票により確認でき、申立人は、沖縄の国民年金制度の発足当初の45年4月から50年8 月までの期間及び53年5月から56年7月までの期間については、厚生年金保険の被保険者で あった夫の被扶養配偶者であったことがオンライン記録により確認できることから、これらの期間 については、申立人が国民年金の強制加入保保険者となり得ない期間であり、免除申請を行う事 が出来な期間であった事が確認できる。 これら申立内容及びこれまで収集した関係資料、周辺事情を総合的に判断すると、申立人の 昭和47年7月から48年3月までの国民年金保険料については、免除していたものと 認めることが出来ない。」 回答文面での解釈ですが、免除は認められないが、父の厚生年金の扶養で(国民年金の第3号種別)になるとの解釈でよろしいですか? 第三者委員会に申立て前に、3人に3回とも年金事務所の方に婚姻前なので47年7月、8月は 認められないとの回答でしたので、私の解釈どおりであれば7月、8月も認められる事になると思いますが・・・ 「強制加入被保険者」の意味がいまいち分かりません。 ・以前の回答URL : http://okwave.jp/qa/q6486077.html よろしくお願い致します。
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- tamarinn20
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第三者委員会回答について 早くに締め切られてしまったため、他の質問6908485をたてていましたが、改めて質問ありましたので回答します。 まず、最初に第三者委員会の調査及び決定内容について説明します。 第一に、「申し立て期間」についてのみ調査し、記録申し立てが認められるかどうか決定します。 つまり、申し立てしていない期間についての記録は触れないということです。(ふれられない) 第2に、調査及び記録の訂正については、受給資格については勘案もできませんし、他の年金手続きを認めるなどの権限もありません。また、そういったことを考慮して審査するものでもありません。 受給や諸手続きは年金機構の管轄です。 この事を踏まえて頂ければ回答もわかりやすくなると思われます。 申し立て期間(1)については、 「昭和47年7月から48年3月までの国民年金保険料については、免除していたものと 認めることが出来ない。」 これが結論です。 「45年4月から50年8月までの期間及び53年5月から56年7月までの期間については、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者であったことがオンライン記録により確認できることから・・」 についてはカラ期間を示唆するものではなく、ただ単純に被保険者原票に扶養家族として名前が掲載されていたという事実を書いているにすぎません。 一般的に36年4月以降61年3月の間のカラ期間(3号ではありません)は、事実婚は認めず、あくまで戸籍上の婚姻期間とするのが通常です。 ここにこだわっても仕方ないと思われますが、ご希望であれば、年金事務所あるいは第三者委員会において上記被保険者原票を見せてもらうことができます。 被保険者原票は年金事務所にてマイクロフィルムに収納され、ウインドマシンで見ることができるようになっています。 見せてもらえるのはプリントアウトしたものです。 次に申し立て期間(2)及び(3)です。 結論として、申し立て期間(2)(3)については訂正の必要がないと書かれています。 また、理由のところで、申し立て期間(2)(3)については23年5月13日に、(職権で)未納期間から免除期間に訂正された・・とあります。 この場合申し立て期間(2)(3)とは、53年1~3月及び54年1~3月の事を指します。 つまり、原票によれば、実際の免除期間は52年7月~53年3月、55年7月~54年3月までであったので訂正したいが、52年4~6月及び55年4~6月を削るとは一言も書いてありません。 つまり、第三者では申し立て期間以外の期間についてはさわることはできません、また、年金事務所のほうでも本人が照会していない部分の記録については勝手にさわることはできません。 ですから、申し立て期間(2)(3)について訂正したと言ってるわけです、第三者では年金事務所が誤りを認めて訂正したといってるのだから、これ以上記録を訂正する必要はないと言ってるのです。(非常にややこしい表現ですが) 結論として、申し立て期間(2)(3)は実質認められたわけです。 もう一度年金事務所にお母さんの記録を確認してください。 被保険者記録を回答票、国年記録ともにプリントアウトしてもらわれるといいでしょう。 他にもお伝えしたい点もありますが、記録確認されてからがいいでしょう。
お礼
tamarinn20 様 度重なる、回答ありがとうございます。 色々ご面倒お掛けして、申し訳ありません。 >「45年4月から50年8月までの期間及び53年5月から56年7月までの期間については、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者であったことがオンライン記録により確認できることから・・」 についてはカラ期間を示唆するものではなく、ただ単純に被保険者原票に扶養家族として名前が掲載されていたという事実を書いているにすぎません。 たしかに、tamarinn20 様がおしゃるように「扶養家族として名前が掲載されていたという事実を書いているにすぎません。」私の、文章理解不足です。分かりやすく教えていただき勉強になります。 第三者委員会からの回答で、あきらめていましたが、最後にもう一回年金事務所に確認してみようと思います。 結果ご報告いたしますので、お手数がよろしくお願い致します。
補足
tamarinn20 様へ 第三者委員会にも認めて貰えず、再度年金事務所に訪問 確認しもダメでしたので、諦めていましたが 2月下旬に年金事務所から連絡があり 訪問し確認したところ 47年の7月、8月を事実婚を認めてもらえる事になり 先日正式に交付の通知が届きました。 結果としました、住んでる地域ではない年金事務所の方の目に留まり その方が事実婚に出来るとの事で手続を行ってくれました。 逆に言えば、その方の目に留まらなければ、事実婚は認めて貰えなかったと思います。 とりあえず5年分は遡って、受給できる事になりましたが 残り5年分は「年金特例法」は現在審査中です。 約2年という年月が掛かりましたが、tamarinn20 様のおかげです 改めましてご報告と、お礼をお伝えしたいと思います。 今回は、見ず知らずの私の質問に回答、助言していただき 本当にありがとうございました。