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障害年金が受給される条件(国民年金支払いについて)

国民年金について教えてください。 1年半前に仕事を退職し、それまで厚生年金を支払っていたのですが、無職の間は免除等の審査も通らなかったので国民年金を払っていませんでした。 先月(10月に)結婚し、現在夫の扶養に入る予定で手続きをしています。 そして今はパートで働いています。(年間50万程度。社会保険はありません) 以前、テレビで障害年金は障害を認定された日から数えて1年間さかのぼって国民年金を支払ってないともらえないときいたことがあります。 結婚したことですし、いざというときに年金がおりないのはやはり大変だと思い、国民年金を1年間さかのぼった分のみ支払いたいのですが、いつからいつまでの期間を支払えばいいのでしょうか? 今扶養の手続きを夫の会社でやってもらっているのですがいつから国民年金の支払いが免除になるのでしょう? 特に10月、11月の分をどうすればいいのかわかりません・・。 わかりにくい質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • nobenobe
  • ベストアンサー率38% (49/127)
回答No.3

 1年半前に退職したのですね。ってことは、退職したのはH16年5月くらいでしょうか?(と仮定します。ちがってたら読み替えて下さい) 国民年金の未納はその5月分(退職日が5月31日付<月末日>なら6月分)からH17年の9月分までとなります。 (H17年10月から旦那様の扶養に入ったとして) もし、扶養認定された日付が11月であれば10月分となります。 もし、扶養認定が10月中だとなると、 h16年5~12月分とH17年1月~9月分の支払いとなり、23万弱の支出になります。 もし、先月分、今月分を納めたとしても、扶養の認定日の確認がとれたら社会保険事務所から重複してた分は返還してくれるので大丈夫です。(未納があると充当されちゃうかも)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

 10月に結婚し籍を入れ(20歳以上、60歳未満でしょうから)、かつ年間50万程度のパート収入であれば、厚生年金保険の3号被保険者になれると思います。  「いつから国民年金の支払いが免除」については、3号の認定がされれば、10月以降の国民年金保険料を支払う必要がなくなるはずです。  いつから未納かは、#1のとおり。  あなたの新しい健康保険証は、届いていませんか(まだ、カード式ではないのかな)?  それに、加入日など書かれていますね?  その日と国民年金3号保険者の加入日は同じになるはずです。

  • sibahiroo
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.1

市役所もしくは、区役所、(住民票登録されている管轄)の年金窓口に行きば、すぐいつからいつまでが未納なのかを、さかのぼってすぐ検索してくれます。と同時に国民健康保険の手続きも案内されます。一度、ご相談に行かれたらいかがでしょうか?年金手帳をお忘れなく!