- ベストアンサー
預金引出や相続で書類に署名等が書けない者がいると
将来のことですが… 1・・家族がなくなって相続手続き前に、銀行などから一旦預金を出す場合には、 相続する者の実印と署名が必要ですが、ケガ、病気(痴呆、意識なし、脳梗塞など)で署 名不可ならどうすればよろしいですか。 2・・相続する時も 1 と同様ですか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
成年後見制度の手続きをしておきます。家庭裁判所へ申請し、許可後の証明書は東京法務局後見登録課で発行されます。 成年後見制度の手続きの流れ http://gxc.google.com/gwt/x?q=%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6+%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D&safe=images&client=ms-kddi_blended-jp&start=1&hl=ja&inlang=ja&ei=hwQ2TpjQNoH_kAWUoPES&ved=0CAUQFjAA&rd=1&u=http://www.seinen-kouken.net/1_tetsuzuki/index.html 1は、上記手続きで解決します。 2は、後見人と相続人(人数)は必ずしも一致しません。 口座名義人が亡くなると銀行は口座凍結しますが、普通の家庭ではそんなことは知らずに死亡直前や直後にカードで引き出しますね。 凍結後の残高は相続権者しか引き出せなくなります。 私の父親が朝方病死した際には朝一でカードで引き出しました。
お礼
資料もありがとうございました 口座凍結するのに、金融機関はどうやって死亡を知るのでしょうか。 ご存知でしたら教えてください。