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内装制限の緩和について教えて下さい

現在商業施設の図面をひいております。 避難距離40m で内装制限緩和(FL+1200mmは可燃物OK)は適用されないのでしょうか? 詳細を含めお教え下さい。

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回答No.2

初めまして。早速ご回答させていただきます。 その設計中の建築物は以下の特建の属しているのですよね。 別表第一の(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他。 令120条 建築物の避難階以外の階(略)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(略)を居室     の各部分からその1に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。 (1)「法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室」 から 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合。 (2)上記に掲げる場合以外の場合。つまり耐火または準不燃以上の場合。 (1)、(2)とも非難距離は30m以下となります。 第2項 (1)主要構造部が準耐火構造であるか           又は     (2)不燃材料で造られている建築物の居室で、          当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の     通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを     準不燃材料でしたものについては、「前項の表の数値に10を加えた数値」を同項の表の数値とす    る。     ただし、15階以上の階の居室については、この限りでない。 --------------------------------------------------------------------------- 壁ーーー床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。 天井ーーー(天井のない場合においては、屋根) 天井の室内に面する部分ーーーー(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。) ---------------------------------------------------------------------------- 結局、主要構造部が耐火構造で通路等の仕上げを不燃材料とすれば、非難距離を30m以下とできる。 以上は、一般的な商業施設を想定した建築基準法の解釈だけの話で、消防法や条例など調査されることをお薦めします。                                                                ----乱筆乱文ご無礼----           

その他の回答 (1)

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.1

適用されるでしょ。

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