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内装制限で教えてください。
内装制限で教えてください。 百貨店、カフェなどで、耐火建築物の場合、 制限されるのが、「(3階以上の部分)1,000m2以上」 と言うものが、 内装制限の対象になるようなのですが、 これは、例えば雑居ビルにあるカフェの場合、 カフェの面積が1000平米以上の場合、対象と言う 意味でしょうか? それともカフェのあるフロア全体の面積が1000平米以上、 と言う意味でしょうか? もしくは、 3階以上の総面積が1000平米の場合、と言う意味でしょうか? すいませんが、ご教授のほどよろしくお願いします。
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#1です。 「お礼」に書き込まれた「(3階以上の部分)と言うように「部分」と言う言葉がある・・」というのにひっかかり、再度法規を見直したところ、先の私の回答に誤りがありましたので訂正させていただきます。 (法規の読み方って本当にむずかしい・・・) **************************************** 問題の法律は「建築基準法」の中です。いわく 「(特殊建築物等の内装) 第三十五条の二 略。 」 これを分かり易く書き直すと下記のようになります。 「内装制限が必要な建築物 1.別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物 2.階数が三以上である建築物 3.政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物 4.延べ面積が千平方メートルをこえる建築物 5.建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの。 6.(これが追加です)政令で定めるものを除いてよい。」 です。 で、この「政令」というのは「建築基準法施行令」のことであって、その中のどこで定めているかと探してみると・・・ 「建築基準法施行令 (制限を受けない特殊建築物等) 第百二十八条の四 法第三十五条の二 の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 (一)(二)は略。 (三)法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途 (これがカフェ該当:回答者注) (耐火建築物の場合)当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの。」 とあります。 ここにあるように「当該用途に供する(つまりカフェに使用する部分で)三階以上の部分が・・」ということですから、結論としては、 「三階以上の部分で、その用途(カフェ)に使用する部分が1000平米以上の場合に内装制限の対象になる。」 が正しいです。 ただし、これはあくまでも「耐火建築物」の場合。その他の場合は面積が小さくなりますのでご注意下さい。詳しくは原典でご確認を。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html#1000000000005002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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- pasocom
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問題の法律は「建築基準法」の中です。いわく 「(特殊建築物等の内装) 第三十五条の二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。 」 これを分かり易く書き直すと下記のようになります。 「内装制限が必要な建築物 1.別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物 2.階数が三以上である建築物 3.政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物 4.延べ面積が千平方メートルをこえる建築物 5.建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの。」 です。 法律独特の言い回しで、項目が羅列された場合、最後の項の直前に「叉は」が来ます。 (この場合なら、4と5の間にありますね。) ですが、事実上、上記のような場合は「1叉は2叉は3叉は・・・」という意味です。 つまり、上記5項目のどれか一つでも引っかかっていたら内装制限が必要ですよ、と言っています。 さて、ここで質問に戻れば、 「3階以上の部分)1,000m2以上」 と言うものが、内装制限の対象になるようなのです。」が間違いであることがわかるでしょう。 法規では 2.階数が三以上である建築物 (叉は) 4.延べ面積が千平方メートルをこえる建築物。 のどちらかに該当していたら内装制限なのですから。 さらにカフェーの場合、「法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物」に該当しています(別表第一の(四)です)ので、床面積や存在する階には全く関わりなく内装制限の対象です。
お礼
大変詳しい説明をいただき、感謝いたします。 「(3階以上の部分)1,000m2以上」という表記は、 ・ 階数が三以上である建築物 または、 ・延べ面積が千平方メートルをこえる建築物 と言うふうに読むわけですね。 (3階以上の部分)と言うように「部分」と言う言葉があるので、 理解ができませんでした。 ありがとうございます!! すっきりしました。
お礼
補足訂正、誠にありがとうございます! 大変わかりやすいご説明に感謝いたします。 「三階以上の部分で、その用途(カフェ)に使用する部分が1000平米以上の場合に内装制限の対象になる。」 と言うことですね。 助かりました。 ありがとうございます^^