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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故の休業損害証明書について教えて下さい。)

人身事故の休業損害証明書について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 人身事故の休業損害証明書の提出についてお悩みの方へ。この記事では、休業損害証明書の必要性や作成方法について解説します。
  • 人身事故による休業損害証明書の作成方法を詳しく説明します。さらに、派遣社員としての特殊な状況についても解説します。
  • 休業損害証明書の書類の中に記載される項目について疑問がある方へ。遅刻回数・早退回数の記載方法や、土曜日の通院についての対応などについて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

(1)>中抜けなので、欠勤日数はゼロで合っていますか? 欠勤日数は0ですが、中途退出は25回ですから、休んだ日の○印は25個付けます。 2.欄の早退の右余白に「中途退出25回」と記載してもらいましょう。 (2)>この分は本来の出勤日ではないので、申請することは出来ないのでしょうか? 勤務先が勤務日と指定していないので、無理ですね。それに、平日でも中途退出で通院していたわけですから、仮に出勤していれば中途退出もしくは遅刻・早退等で通院できたのでしょうから一日分を請求する根拠がありません。 (3)>「ウ、一部 支給・減額した」にあたると思うのですが、これは支給・減給のどちらに○を付けるべきなのでしょうか? 「減給」に○印をつけ、計算根拠記入欄に25回×3時間×1,600円と記入してもらいます。(時間外勤務にまたがって中途退勤していれば、勤務時間内部分と時間外部分に分けて記載します。) (4)>この「内訳」の意味がよくわかりません。 欠勤、遅刻、早退等により給与の一部を支給(減給)した場合、それがどの期間でいくら支給(減給)したのかを記載する欄です。本給とは基本給部分、付加給とは時間外手当を含む諸手当分です。 質問者様の場合、正規の勤務時間内部分が本給欄、超過勤務部分が付加給欄に記載することになります。 この減額分が、休業損害となります。しかし、全期間が認められるかどうかは保険会社の判断となります。 (5)>派遣社員というのは給与所得者、パート・アルバイトのどちらにあたるのでしょうか? 休業損害を計算するルールとしての「給与所得者」は、おおむね週30時間、月120時間以上勤務している人で、時給・月給制の区別はありません。「パート・アルバイト」は勤務時間が「給与所得者」の基準に達しない人です。 しかし、ご質問は休業損害証明書の5欄の(1)(2)の話でしょうから、時給制の質問者様は(2)に記入してください。ただ、前年分の源泉徴収票が添付できませんから、雇用契約書または賃金台帳の写しを添付して時給や契約上の出勤日を証明することになりますから、(1)の記入だけでも特に不都合はありません。 なお、休業損害証明書は勤務先が作成するものですから、勤務先の担当者が保険会社に確認すべき質問ですね。

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