- ベストアンサー
交通事故の慰謝料や休業損害について知りたい!
- 交通事故の慰謝料や休業損害について教えてください。事故後の状況や被害者の収入について詳しく説明しました。
- 事故日や総治療期間を考慮して、妥当な慰謝料や休業損害の金額を知りたいです。
- 交通事故の示談交渉が近日中に行われるため、できるだけ多くの損害賠償を受けたいです。助言や知恵をお聞かせください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)慰謝料は、通院152日とギプス固定期間40日が重複期間なしとすると、任意保険基準で約111万円。 (2)休業損害については、平成21年分の確定申告が終わっていますので、21年分の確定申告書による減額分に平成22年1~6月の休業分を加算することになるでしょう。 医師の診断書・リハビリ内容・通院による仕事への影響度が不明なので、なんとも言えませんが、一般論としては、後遺障害等級による労働喪失率を基準に算定するか、平成21年分の減収分を基準に算定するかのいずれかになろうと思います。 よって、入通院・ギプス固定期間合計195日×1万円(平成20年分の確定申告書による1日当たりの収入)より、休業損害が少なくなる可能性があるでしょうが、その場合は「被害者の努力により減収分をカバーしたのであるから、慰謝料を増額すべきである」と主張してみてください。 また、収入が減少すれば、生活に影響ををきたすわけですから、事故後、もし相手方から一時金・休業補償等が質問者様のお父様に支払われていないのであれば、加害者側の大変不誠実な対応と言わざるを得ません。 質問者様のお父様が休業損害を請求したにもかかわらず、支払ってくれなかったのであれば、最初の請求日を基準に利息(年5%)分も含めて請求しましょう。お父様が請求していなかったので、支払われなかったとしても、少なくとも相手保険担当者には被害者側への説明責任が問われることになりますので、慰謝料の増額が要求できます。
その他の回答 (1)
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
休業補償の算定基準は、直前の3ヶ月間の収入を、90で割り算したのが、1日当たりの保障金額で、確定申告の数字は参照です。ですから、毎月30万を稼いでいましたなら、90万の収入で、1日当たり1万円が保証されます。医師の診断書による休業日数がこれに乗じられ、補償金プラス慰謝料となります。 通院に要した交通費も要求します。 日弁連の交通事故相談センターにご相談なさい。
- 参考URL:
- http://www.n-tacc.or.jp/