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連帯保証人の求償権(具体的な相談です)
祖父が1億円の連帯保証人になろうかという状況にあります。 債権者は銀行、債務者は親戚の経営する会社です。 相続がらみで会社に借金(手形貸付だそうです。)があることが判明し、新たな保証人を探さなくてはいけない状況です。 返済は計画通り進んでおり今後も返していくことはできるといいます。(信用できる親戚ですが世の中の状況を考えると最悪の事態も想定せざるを得ません。) 高額ですが、祖父にはそれなりの資力があり返済は可能です。 本来なら保証人などならない方が良いのは重々承知ですが、親戚との関係、祖父の心情等を考えると止むを得ないのかなと思っています。 そこで、もし祖父が連帯保証人になった場合、私は今後のことも考えて、祖父の資力があるうちに、祖父が銀行へ一括返済し、求償権を行使する形で親戚の経営する会社から月々返済を受けたほうが得策なのではと思っています。 理由としては、(1)祖父の財産が相続されていけば当然資力が落ちること、(2)会社の経営を考えると、銀行より多少でもゆるい返済計画を組むことが可能なこと、(3)最悪の事態になったとき、取立てを受ける立場になるより始めから捨てたつもりの1億を本当に捨てるほうがさっぱりしているから。 といったことが考えられます。 以上のような判断をする際に、何か見落としているリスクや、別のいい方法などありましたらアドバイスをお願いします。 さらに、手形貸付とはどのようなものでしょうか?普通の貸付と何か違うのでしょうか? なにぶん素人なのでよろしくお願いいたします。
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手形貸付は法律上は金銭貸借証書と同じ位置づけになり、要するに借用証書ではなく約束手形の形でお金を借りると言うだけのことです。 特段に普通の借金と違いがあるわけではありません。 さて、ご質問に対するお答えですが、基本的には私もご質問者のご意見はもっともで可能であればその方が結果として望ましいと考えます。ただ、いくつか検討すべき事もあります。 1)現金で用意する必要がありますから、不動産などだと処分が必要になります。 2)求債権と書かれていますが、初めから銀行に祖父が返済するのであれば、親戚に祖父が金銭貸借証書を作成して貸し付け、そして親戚が銀行に返済する。 後に親戚が祖父に金銭貸借証書に基づいて返済するという方法になります。 一度祖父が連帯保証人になった後でもやはり同じ方法となるでしょう。 3)金銭貸借証書では公正証書を作成するなどした方がよいです。 万一親戚が倒産した時には単に親戚との間のみならず第三者に対しても債権があることを主張し、財産をいくらかでも回収出来るようにするためです。(法的に整っていないと他の債権者から異議などが出ることが考えられます) 強制執行許諾付きとしておけばすぐに強制執行できるメリットもあります。 4)金銭貸借書ではきちんと利息を世間水準に設定する必要があります。 また返済が遅れた場合などの取り扱いについてもきちんと取り決めておきましょう。 これは、税金対策です。利息を設定しないとその利息分が贈与と見なされます。 また返済が遅れたりした場合にも、本当に借りただけなのか贈与税逃れに貸したことにしただけではないかという疑惑をもたれますので、返済が難しくなった場合の取り扱いも明記してあると、税務署に対しても説明が容易になります。 この辺は金額も大きいので、税理士とか弁護士などの意見を伺った方がよいと思います。 5)祖父からすると上記のものは、いわば投資と同じになります。 返済されたお金は利息を含んでいますので、利息分についてはきちんと確定申告して納税する必要があります。分類は雑所得になるでしょう。 気が付いた点は以上です。 金額が大きい物ですから、これは税理士や弁護士、あとは税務署などにも事前に相談して勧めた方が良いかと思います。 繰り返しますが、連帯保証人の場合は単に何かの時にお金を取られるだけですが、貸し付けた場合は利息という収入を得ることが出来る投資ですから、祖父や祖父の相続人にとってもメリットがある話となりますので、悪い方法ではないと思いますよ。 ただ、返済が滞った場合にどれだけ強くでれるのかという問題は残ります。 その親戚にしてみると、融通の利く祖父からの貸付よりも、厳しい他の債務を優先して返済と言うことになりますので、回収率が下がるというのは確かなことです。 初めからそのリスクがあってもかまわないと言う覚悟の上であることが条件ですね。
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求債権を行使する場合の利子の話ですね。基本的には利子をつけるか否かは当事者間の自由になるのですが、問題は親族であるという点です。利子をつけない場合その利子分を贈与とみなして課税対象にする可能性があるということなのです。 特に相続関係がある場合には厳しいので、税務署なり税理士なりと相談して決めたほうがよいです。 あと、#3さんの言われているように銀行が抵当権を設定している場合は、そのほうがよいですね。倒産したときに、返済を求める場合ほかの債権者に優先してその抵当権を行使できるというメリットがありますので。
お礼
度々ありがとうございます。 家族で十分話し合って、専門家の意見も聞いて、慎重に判断することにしたいと思います。 どうもありがとうございました。
- sayo-chan
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mickjey2さんの回答がついてますので、1点補足だけします。 一度親戚にお金を貸し、親戚から銀行に返済する形を取らず、保証人として直接銀行に返済し、求償権を確保することも可能です。 銀行が根抵当権などの担保権を持っている場合、第三者弁済であれば担保権を代位して行使出来ますから、後者のほうが保全的には有利になります。 この場合、求償債務の返済に関するものとして、公正証書を作ることになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確認ですが、「後者のほうが保全的には有利」というのは、親戚に貸して親戚から銀行へ返済するより、祖父が保証人として直接銀行へ返済したほうが有利ということですよね。 #1のmickjey2さんから、「税金対策のためにも標準的な利息を設定するべき」という主旨のアドバイスをいただきましたが、求償債務の返済についても同様に考えてよろしいのでしょうか?もしご存知でしたらよろしくお願いします。 ありがとうございました。
- semi55
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すいません、回答ではないんですが。 素朴に考えて、こういうところで質問するような内容ではないと思います。 それだけの資力のある方なら、親しい弁護士などもいると思うので、そういった方に相談するべきだと思いますがいかがでしょうか。 ちなみに誰でも思いつくリスクは、1億円を手にした会社が倒産することです。その親戚個人がいくらお金を持っていても、求償権はなくなりますよ。 あるいは、返してくれない。取り立てるのは大変です。 銀行は、その人は返せないと判断したから保証人をつけろと言っているんです。 1000万くらい無利子で貸して、保証人にはなれないと断った方がいいと思うんですが。
お礼
アドバイスありがとうございます。 おっしゃっていただいた事はごもっともなことだと思います。私としても最終的には専門家に相談するなどして、慎重に進めるつもりでいます。ただ、今まで弁護士さんに関わるような事があまりなかったもので、先ずはいろんな人の意見を聞いておきたかったのです。 ありがとうございました。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 祖父が親戚に貸して、、、という方法は想定しておりませんでしたが、当然考えられる方法のひとつですよね。 公正証書を作成したほうが良い事や、税金対策など、気をつけることは多々ありそうですね。 いずれにせよ専門家に相談しながら、慎重に事を進めるつもりでいます。 #3の方の回答を拝見すると、銀行に直接弁済して求償権を確保することもできるとありますが、その際も税金対策としての利息率の設定は必要なんでしょうか?もし分かれば教えてください。 ありがとうございました。