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契約書上の社名について
外資系に勤めています。 日本企業との契約書の弊社側(海外の本社)社名にハイフン(-)が抜けていることに気づきました。本社のリーガルに問い合わせると、問題ないとの事なのですが、商業登記はハイフン有りでしています。日本では問題にならないのでしょうか?
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noname#174466
回答No.2
契約者間に於いて、契約相手を錯誤あるいは認識できないほどの表記で無い限り、有効です。 この有効というのは、契約意思表示自体には問題がないという意味です。 ヤマダ・タロウ商事→ヤマダタロウ商事程度では、神経質になるほどのことはないという意味です。 トップマネジメント(CEO 代表取締役名)が同一であれば契約が無効になることもなく、ただ出来栄えが・・・ という程度です。 洋の東西、企業の大小を問わず、お気になさるほどのことではありません。
- yana1945
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回答No.1
日本企業、外資系企業の別なく 契約時には、複数の文書を交わしますが、 A文書:アーサー B文書:アサー では、組織体の表記の統一性がありません。 B文書は、多分、親会社に送り、コンプラ、法務を苦労して通したのでしょうから、 B文書のみに有効な、覚書を付属文書として作成し、その中で、社名を2種記載し、 いずれの記載も同意である、を本国の法務のOKを貰うのが現実解でしょう。 私が担当した案件でも、同一の事案がありましたが、国内の企業側法務はOKです。 (一応、4兆円を超える売上の企業で、法務が厳しい事で有名な企業に在籍)
質問者
お礼
非常に参考になりました。ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました。