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法律
私は社会人で恋人は未成年です 恋人が親の精神的虐待で家出をしました その際私が匿ったのですが、相手の親御さんから誘拐事件で警察に行くと言われました。 その際私は処罰を受けてしまうのでしょうか? 回答をお願い致します
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- hekiyu
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回答No.3
(未成年者略取及び誘拐) 第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 これに該当する可能性があります。 この、未成年者誘拐というのは、 保護者が未成年者を保護する 権利を侵害する犯罪で、未成年者本人の 意思に従ってもダメな場合があります。 うかつな行動をとってしまった訳ですが、 やったことは仕方がありません。 先手を打って、警察なりの公共機関に相談することを お勧めします。 17歳以下なら児童相談所ですか。
- luci529
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回答No.2
未成年と言えど18歳以上なら問題はありません そもそも、本人と面識があるわけですし実際に誘拐したわけじゃないと思いますのであなたが捕まるなんてことはありません ただ、相手が18歳未満だった場合、誘拐事件とまではいきませんがあなたは社会的責任を負う必要があります その場合は警察と相手の両親次第でしょう
- mayuwest
- ベストアンサー率25% (60/237)
回答No.1
先手を打って、児童相談所などに、彼女が虐待されて匿っていると通報してみてはいかがでしょうか? ただ、未成年者との肉体関係があれば、福祉法違反とかにはなるかもしれませんね(>_<)