• 締切済み

法律に詳しい方教えて下さい。

A女(17さい)は、B男がやっていた売春斡旋のグループに 未成年の女の子を紹介料していた。 金銭のやりとりはない。 この場合、 Aは逮捕ですか?

みんなの回答

回答No.4

管理買春させられてた女の子は被害者扱いですが、周旋したり、それを幇助していた子は未成年でも犯罪者ですね。 だれの話かはわかりませんが、逮捕されればいいと思います。

noname#161900
noname#161900
回答No.3

Aが売春の事実を知りながら紹介した場合、金銭のやりとりがなかったとしても罪に問われます。事実を知らなかったとしても、状況によっては「知っていた」とみなされることがあります。 Bの売春斡旋は、刑法182条の淫行勧誘に該当する行為ですが、これに協力したAもまた、刑法62条によって淫行勧誘の「幇助」に問われる可能性があるからです。 警察に発見されれば逮捕されるでしょう。

  • japan100
  • ベストアンサー率13% (22/163)
回答No.2

売春防止法 第六条  売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 2  売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 一  人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三  広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 周旋とは、当事者の間に立って話しをすること。 ということで、金銭が絡まなくても罰せられます。

  • linus3030
  • ベストアンサー率21% (217/1007)
回答No.1

違法行為を知っていたなら逮捕 知らなかったら参考人聴取  かな

関連するQ&A