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逮捕後 携帯電話
家宅捜索で没収された携帯電話、物は、逮捕になった場合、いつかえされるのでしょうか? 拘置所から出たあととかですか? 全く無知なので…
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
それは、押収物で変わります。 必要ないと思えば、捜査時に押収してもすぐ返してもらえます。 重要な証拠品は裁判が確定するまで返してもらえません。 また、証拠品でも、銃刀や麻薬などは返してもらえません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
家宅捜査で押収された場合、その携帯電話は押収目録に記載され署名捺印を求められます。 その時ではありませんが、押収品の返却の要求書に「返してください」ということで署名捺印をします。 返却時ですが、これは捜査の進展状況で釈放後も返還されない場合もあります。 一応の基準は、判決後の釈放時に拘置所で私物返却時に確認しながら返却されます。 拘置所でも、目録が入所時に作成されますから、その内容に間違いがないかを確認しています。 拘置所では、「宅下げ」という制度がありますから、押収品が警察から拘置所に移されていたら、面会者に宅下げの手続きをすれば持ち帰れます。
- 粟国 浩明(@irabuzima)
- ベストアンサー率31% (139/440)
私の経験を元にお話をさせていただきます。 警察に逮捕されると、先ず警察の最初の持ち時間は24時間その後検察庁に事件送致で48時間 拘留決定なら、留置所で最初は10日間拘留され取調べをされます。その10日間で事件解決にならな ければ再度10日間の拘留が言い渡されます。(その後裁判の有無か略式に分けられます) 逮捕後は身の回りにすべての所持品は没収されます。もちろん携帯もすべてです 携帯電話は電源をOFFにして警察署で保管されます。 警察が事件送致をして検察庁に送れば留置所から拘置所に移されますがその間も携帯電話は返され ません。要するに外の人との交流を一切遮断されるわけです。 その後、もし釈放が決定され無事娑婆に帰るとき没収された身の回り品は確認後すべてがその時返さ れます。これは起訴でも裁判まで釈放されても返してくれます。