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盗撮による逮捕

盗撮の後日逮捕。 書店にて足元にムービーモードの携帯(スマホ)が置かれているのに気がつきました。 ムービーモードを解除せず店員を呼び事情を説明している所、持ち主が名乗 り出て来 ました。その場で動画を確認して私が削除しました。 友達もいたのでその時はそれで済ませたのですが、後日被害届を出し犯人の特定(住所などを店員が犯人から聞いていたとして)が出来たとして、逮捕は可能なのでしょうか? また防犯カメラに犯行が映っていれば家宅捜索の為の物的証拠にはなるのでしょうか? ご回答よろしくお願い申しします。

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回答No.2

前回の質問 http://okwave.jp/qa/q8056168.html からの追加点は >また防犯カメラに犯行が映っていれば家宅捜索の為の物的証拠にはなるのでしょうか? と言う部分かな? 「防犯カメラに犯行が映っていれば」に付いては「置いたモノがスマホである」ってのが鮮明に映っていれば、って事になると思います。 でも、防犯カメラの映像では「置いたモノがスマホっぽい」って事くらいしか判らないし「置かれたスマホがムービーモードになっていた」って言う証拠にはなりません。 犯人が「ただスマホを置いただけ。録画モードになってた証拠は?」って主張したら、どうする事も出来ません。 犯行の証拠となる映像は被害者自身が消去していて、何の証拠も無い訳だし、防犯カメラの映像だけでは、証拠能力が低いです。 もし、犯人が「コイツは、俺を陥れようとして、犯行を捏造している」って言ったら、警察はどちらの主張が正しいか判断できないので「もういいから、自分達で解決しなさい」って言って、匙を投げるでしょう。

回答No.1

盗撮はほぼ現行犯でないと逮捕できません。 現行犯で逮捕の後、警察がビデオを確認して常習性があるかないかを査察するので 多分今回は「落としてしまった」で言い訳が通ってしまうでしょう。

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