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草薙逮捕事件のことでちょっと思ったんですが、
草薙逮捕事件のことでちょっと思ったんですが、 1、深夜の公園で重度の泥酔状態にある全裸男を公然猥褻で逮捕することは合法か。この時男の衣服は同公園内においてまとめて発見されているとする。 2、上記のような状況で公然猥褻による家宅捜索は合法か。 3、仮に家宅捜索による別件の証拠が出たとして、それに証拠能力はあるか。 4、そのほか何かあればコメントください。 以上のような疑問が浮かびました。いろいろな解釈はあるでしょうが、法に詳しい方の考えを教えてください。
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- yamato1208
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回答No.3
補足
1はわかりました。 自宅の公然猥褻はきわめて限定的だと思います。公然猥褻は故意犯が前提で過失犯の場合は罪にとえない、つまり家の中で裸でいた人が逮捕された場合、故意に裸を見せていたという立証がされない限り、たとえ第三者が見たとしても罪は成立しないはずです。