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裁判でこちらが有利になる誓約書の作成方法
このような場合どう作成すればいいでしょうか。 赤の他人がある人のお金の管理をしています。管理してもらってる人は信用し納得してです。亡くなるまで面倒をみるとの約束で預けています。(口約束だけです) これか先、預けてる人が手でもかかる様になればゴミの様に捨てられると思っています。(親族たちが) もしもそうなれば今 お金の管理している赤の他人が得するだけなので親族としては納得いかないのです。そうならない様に最後まで面倒を見せさせる義務を発生させる方法はないでしょうか? 預けてる人は今はまだ身の回りの事は自分で出来ます。 赤の他人に通帳などは返せと言っても返してもらえません。
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自己所有ならば、それを誰に預けようと自由です。 家族の者を含め、他人から制限は受けないです。 これが、大前提です。 ところが、本人はそうでないと思っていても、判断能力が衰えているかも知れません。 そのまま放置すれば、文章にあるように「ゴミの様に捨てられる」かも知れません。 そのような場合に、民法では「後見制度」を設けています。 本人からみて4親等内の者が家庭裁判所に後見の審判の申立をしてはどうでしよう。 そうすれば、後見人は本人に代わって様々な法律行為が可能です。
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- fujic-1990
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うーーーん f(-_-; 私は、家族の猛反対を押し切って先祖伝来の田畑すべて(億単位)を某お寺に寄付して、家族から捨てられて、いまボロアパートに一人で住んでいる(今は)おばあさんを知っています。 というより、その家族と昔一悶着あったので騒動を笑って見ていたんですが、その家族もなんとか財産を取り戻そうと裁判とかなんとかさまざまやったようですが、「所有者は惚けていない。所有者が寄付の意味を納得している」という理由で取り戻せなかったようです。 ということで残念ですが、本人が納得している以上、ご希望のような方法はないと思います。 文書で契約しても守る気が相手にないならどうしようもありませんねぇ。約束を破ったら代わりに没収する財産とか、名誉心とか、守るものがあればいいのですが、なさそうですし。 国自身がドンドン約束を破ってます(例えば年金の支払い時期や額)し、助ける義務がある本当の親子だって介護なんてしない子も多いですし、民事上の契約ですので、相手が約束を破っても「騙すつもりはなかった、守るつもりだった」と言いさえしたら、警察はでてきませんし。 まあ、お金・通帳を預けている人が惚けていたりしたら手もありそうですが、そのようなことをお書きでないので、惚けてなどいらっしゃらない。とすると、どうしようもないと思われます。
お礼
回答ありがとうございました。再度相手と話しましたが駄目でした。あきらめました。
お礼
回答ありがとうございます。もう諦めました。その代わり今後何を言ってきても取り合わない事にしました。