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死亡した前妻の借金の支払い義務
教えてください。お願いします。 13年まえに離婚した前妻が2008年に死亡、2人の高校生はわたくしが親権者として離婚当初から養育しています。ある日突然、見知らぬ人から内容証明郵便で「死亡した貴殿の前妻に60万ほどの貸金がある。息子・娘には親族として返済の義務がある。払うことができぬなら、その親権者として貴殿がはらう義務を負う。」というのです。 法的存在としては13年前より赤の他人だとおもうのですが、電話などでも裁判にすると脅してきます。どうしたものでしょうか。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
前妻の遺産を子供二人が相続したのか、相続放棄したのか? =子供二人が相続した場合。= 前妻の借金は子供二人が肩代わりする必要がある。 ・子供二人が「未成年で支払い能力がない」場合。 親権者afamjun様が支払う。 ・子供二人が「成年」で支払い能力がない場合。 afamjun様が支払う必要はない。 =子供二人が相続放棄を手続きしていた場合。= 前妻の借金を子供二人が肩代わりする必要はない。 例: 未成年の支払い能力のない子供が、他人の車などを壊したら、弁償責任は親権者が負うことになるのと同様です。 相続放棄をしていなければ、前妻の借金は、子供の負債になる。 子供が払えなければ、親権者が支払うのは当然である。 なお、相続放棄は、死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出なければなりません。 家庭裁判所へ申し出なければ、自動的に遺産は相続されたことになります。 なお、60万円の支払い方法は、相手の会社と協議の上で、一括・分割など決めることが出来のでは。。。
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- 2009ken
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全く相続してないなら、裁判所に行って、相続してない旨の証明を行えばいいでしょう。今から遺産相続放棄の手続きしても構いません。まあ、弁護士か行政書士に言えば、うまく処理してくれると思います。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 相続するものが何もなかったものですから、「放棄」ということすら 考えていませんでした。 弁護士に相談してみます。 本当にありがとうございました。
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
相続が完了しているのかが問題 遺産相続をしているなら、何もしないと請求が認められる場合がある 借金も遺産だから相続の対象になるので めんどくさくないようにするなら相続放棄か限定相続 後は弁護士が法テラス等に相談
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 相続するものが何もなく、借金についてもどこのだれにいくらとか、何もない状態でした。相続・放棄とかいうことも考えませんでした。 葬儀費用も全額わたくしが払ったほどでした。 弁護士に相談してみます。 本当にありがとうございました。
- kyoromatu
- ベストアンサー率14% (746/5024)
とても胡散臭い話のように思われます。相手が見えないだけに事実確認が正式にとれないような話にも思えます。とにかく連帯保証人にでもなってないかぎり全く支払い義務などないでしょう 電話録音なども含め、やりとりの証拠記録を詳細に残しつつ放置していても良いと思いますよ。焦ってあたふたしてこちらから連絡をとるようなことをすれば、かえって罠に嵌りそうな気がしますので充分ご注意下さい どうしても変な方向に話がいきそうな場合は、早めに公的な機関にご相談してみることをお勧めします。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 借用書などの提示もございませんので、おっしゃる通り胡散臭い話ですが、とりあえず弁護士と相談してみます。 本当にありがとうございました。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5241/13712)
お子さんが前の奥さんの遺産相続をしたのであれば債務も相続している可能性があります。 その場合は相続した債務の支払い義務が発生します。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 死亡時(孤独死)遺産というものは何もなく、どこのだれから、いくら借金しているとかいうこともわかりませんでした。葬儀費用も全額わたくしが負担し、香典のすべては職場の方(この方にも借金があり)に渡しました。 遺産(借金も含め)相続ということは考えたこともございませんでした。 弁護士に相談してみます。 本当にありがとうございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
詐欺です >息子・娘には親族として返済の義務がある こんなものありません あったとしても13年以上前のことなので時効が成立しています 無視するのが最善です
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 力強い弁護ありがとうございます。 無視するにしても、一応弁護士と相談しておきます。 本当にありがとうございます。
補足
迅速なご回答ありがとうございます。 まず、子どもたちの現在年齢は18歳(学生・長女)・17歳(学生・長男)です。 死亡時、遺産というものは何もなく、一人暮らしだったので、職場の方が葬儀・警察への届けなど後始末をされました。相続するものは何もありませんでした。葬儀には親子で参列、葬儀代(約55万)すべて私が支払いました。彼女の友人・知人からの香典などはすべて職場の方(この方にも借金があったようなので)に差し上げました。 相続するものが何もない状況でしたので、その相続とか放棄すら考えたことはございませんでした。 現段階で取るべき道はございますでしょうか。 よろしくお願いします。