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行政法の過去問について
行政手続法が規定する事項について、他の法律に特別の定めがある 場合は、その定めるところによる。 答えはマルですが、意味が分からないです。 平成14年度行政法の過去問らしいのですが良くわかりません。 教えて下さい。
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行政手続法は処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関する一般的な規定です。それらについて、別に法律で定めている場合には行政手続法を適用せず、当該別の法律の規定を適用するという意味です。 問題の答えに関しては行政手続法1条2項の存在を知っていれば当然マルとなる条文知識問題ですね