派遣を退職する際に、退職日と年金の資格損失日が違うことはあるのでしょうか
4月20日付けで妊娠の為、派遣会社を退職します。昨年9月から働き始め、10月から主人の扶養を抜けて、派遣会社の健保と厚生年金に加入し、半年経ったところです。1月~退職までの収入合計はおよそ50万円です。4月21日から、主人の扶養に戻る手続きを取りたいので、派遣会社に問い合わせたところ、「健保は4月20日まで資格がありますが、厚生年金に関しては月の途中で辞める場合は4月分の加入はできませんので、4月1日より加入がないことになります。」と言われました。それでは4月の年金加入が何もなくなってしまうと思い、急いで主人の会社に問い合わせたところ、「4月20日付けで退職で健保の資格が20日まで続くなら、厚生年金の資格も20日まで続くはずです」との回答。いそぎ地元の社会保険事務所に問い合わせたところ「健保と年金の手続きの書類は三枚綴りになっており、退職日の4月20日に健保厚生年金両方の資格は損失されます。しかしながら、4月分の厚生年金の金額および保険料は、給料から差し引かれることはありません。(前倒しで引き落とされているはずです)4月21日からは、ご主人の厚生年金の第三号被扶養者ということになります」との回答だったので、派遣会社にそのまま伝えたところ、「もう一度調べてご連絡します」とのこと。連絡待ちです。退職日前に厚生年金の資格がなくなることってあるのでしょうか?派遣会社は、給料から年金分が引かれることはないということを間違って伝えてきているのでしょうか。派遣会社は何か怪しい事をやろうとしているのでしょうか?厚生年金から旦那の年金の第三号扶養者?に戻るときは、戻る日付は?手続きは?よく分からないので、教えてください。