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契約期間中の退職(派遣)
12月から派遣社員として現在働いています。最初の更新が1ヶ月で、その後はずっと3ヶ月更新です。 1ヶ月の最初の更新期間を更新するかどうか、先々週聞かれ、かなり迷っていましたが更新してしまいました。でもやっぱり理由があり、よく考えた結果、退職したくなりました。そう思い始めたら、なんでこの会社に居るのか分からなくなり仕事にやる気が起こりません。 退職するにしても、12月まではさすがに厳しいと思うので1月までで退職したい場合、契約期間中の退職をすることが可能なんでしょうか? また、今お世話になっている派遣会社から以前のように紹介してくれなくなるんでしょうか?
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- monzou
- ベストアンサー率61% (189/307)
結局は理由次第ですよね。 契約を破棄してまで辞めることに納得できるだけのものなのかどうか・・・ 以下はその理由が「やむを得ない事由」でなかった場合の予想です。 まぁ、やる気がなくなってしまえば働くのは無理でしょうし、勤務先でもそんなやる気のない人間がいても仕方がないので、退職といいますか、最終的には派遣契約の解除となるでしょうね。 派遣先会社の「ふざけるなよ!」の相手は派遣元会社になりますので、派遣元会社は代替要員などを充てることになるでのではないでしょうか。 派遣元会社の「ふざけるなよ!」の相手は質問者さんですので、質問者さんが揉めるとすればその派遣元会社です。 法的にどちらに落ち度があるかというと質問者さんになります。 雇用契約とはいえ「契約」という約束ですから、その契約を一方的に解除するのは質問者さんであることは忘れてはいけません。 よく、退職は2週間前に言えばOKなんていう人がいますが、それは期間の定めの無い正社員の話です。(民法第627条) 期間の定めのある社員が1年以内に辞める場合は「やむを得ない事由」がなければなりません。(民法第627条と労基法附則137条) 法的に言えば、この一方的解除によって派遣元に損害が発生すれば、質問者さんは損害賠償の責任を負うことになります。 まぁ、現実的には派遣元会社も損害賠償請求なんていちいちやってられませんから、愚痴ぐらいで終わるとは思いますけどね。 約束した契約期間を守れない人に、今後も好意的に紹介してくれるとは思いにくいですね。 最悪の場合は、ブラック入りですね。 (参考 民法第628条) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
- akamanbo
- ベストアンサー率17% (462/2680)
>契約期間中の退職をすることが可能なんでしょうか? 後々の不利益を気にしないならもちろん可能です。 物理的にあなたに仕事を強要することはできません。 >よく考えた結果、退職したくなりました。 あなたは派遣先に雇われていないので退職ではありません。 >そう思い始めたら、なんでこの会社に居るのか分からなくなり仕事にやる気が起こりません。 あなたが契約していることがその会社にいる理由です。 「やる気」ってなんですか。あなたの気分は契約内容に含まれていますか。 >今お世話になっている派遣会社から以前のように紹介してくれなくなるんでしょうか? あと3ヶ月働いてくれるって契約したのに1ヶ月で気まぐれにやめる人。。。 売り込んだ人の立場はどうなるでしょうか。
お礼
早速ありがとうございました。 そうですよね。 参考にさせていただきます。
お礼
早速ありがとうございました。 う~ん その派遣会社はいろいろ紹介して下さるので、紹介してくれなくなるとキツイですね・・・ しかしあと三ヶ月も続けるとなるとそれもまたキツイですね。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。