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契約の種類と苦情の反論について
AさんはB氏の依頼を受けて、B氏所有の店舗でパンの製造・販売をしている。 まだ、書面による契約を締結していないが、この契約は請負契約または準委任契約のどちらかでしょうか。一定の賃金、社会保険その他労働基準法の適用を受けていないので、雇傭契約に該当しないと思います。 また、Aさんの家人が自宅でパンの製造・販売をしたところ、B氏から販売が競合すると苦情がきました。B氏保有の製造ノウハウを盗用して利用させるわけではなく、信義誠実の原則にも違反しないはずです。また、そのような家人を拘束する契約を結んでも公序良俗に反し、法的に無効と思いますが、それでよろしいでしょうか。 反論として気がつかない点があれば、教えてください。
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- きゅう(@aaz1233)
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回答No.1
お礼
回答いただき、ありがとうございます。 口約束での依頼ですから、内容は詳しく詰めていないようです。 あらためて、書面で契約を締結するようにと話します。 確認したいことがあります。 AさんはB氏の店舗内でパン製造に専念し、履行義務を果たしています。 一方、家人はまったく無関係に自宅でパンを製造しています。 この場合でも、家人は履行補助者にあたることになるのでしょうか。 そのことはさておき、重ねて回答にお礼申します。