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やめた生徒の授業料は返す?
- パソコン教室での授業料返金に関する質問です。
- 教室の経営理念と生徒のマナーについて説明しました。
- 生徒が突然辞めた場合、授業料の返金義務があるのかを確認したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
パソコン教室の特商法適用は、契約期間が2ヶ月を越え、かつ契約額合計が5万円を超える場合や。そこをまずは確認するとええよ。 確認の結果、特商法が適用されるんなら、それに従わなマズいわ。適用されへんのなら基本、当初の契約どおりでおけ。書いてはるケースで特商法適用されへんのなら、返金せんでも法律上はおけやろな。 特商法の適用要件を考えずに返金義務あるとか言い切るんは、怪答やな。(苦笑)
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- nekonynan
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パソコン教室については、平成16年1月1日から特定商取引法の特定継続的役務に指定され、特定継続的役務の提供を受ける者が契約を解除する場合に、提供された特定継続的役務の対価に相当する額と当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額(パソコン教室の場合は5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額)を合算したものに、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額を超える損害賠償または違約金を請求することができないとされています(特定商取引法49条2項)。したがって、返金をする義務が生じています。速やかに返金されない時は処罰の対象となります。 返金額 21時間 14,400円 14400÷21×4.5=3086円 3086×0.8=2469円 2469円と返還まで年利5%の利息の返金義務が生じます。
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丁寧な回答ありがとうございました。 NO.5さんの答えを参考にさせていただくこととしました。 また、機会があったらよろしくお願いします。
- 山田 太郎(@testman199)
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書面にしたって揉めるときは揉めますからね そんな入会規約はおかしいと 今回は揉めるパターンだと思いますよ
お礼
回答ありがとうございました。 NO.5さんの答えを参考にさせていただくこととしました。 これからは、きちんと書面を残してしていきたいと思います。 これからもよろしくお願いします。
そういう規約を書面にしていないのでしょうか。 無ければ、返すも返さないも決まっていません。 通常どこでも、一旦払った授業料は生徒都合の場合は返しません。 しかし、今回の場合クレームを付けそうな人だし、書面に書いて いなければ返す方が今後の為に良いです。 そんな人は、さっさと辞めて貰う方がいいですからね。 すぐにでも規約を作り、入会時に書面を渡して下さい。 そうすれば、一々悩む事も無いし、返す事もありません。 1枚に同じ文面を2つ作成し、署名して貰い、半切れを渡すのです。 半分は自分が保持します。 この際、そういう事を記載しておくと良いです。 うちでは、そうしているのでトラブルはありません。
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回答ありがとうございました。 NO.5さんの答えを参考にさせていただくこととしました。 これからは、きちんと書面を残してしていきたいと思います。 これからもよろしくお願いします。
- 山田 太郎(@testman199)
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返す必要はないですが返さないと長々ともめますよ。 変な噂を立てられる前に無難な解決をしたほうがよいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 NO.5さんの答えを参考にさせていただくこととしました。 これからは、きちんと書面を残してしていきたいと思います。 これからもよろしくお願いします。
お礼
丁寧な回答、ありがとうございました。 これまで経営してて何事もなく過ぎてきたのですが、これからの参考にさせていただきます。これからもよろしくお願いします。