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商法的な質問です。
商法的な質問です。 取引先と販売契約を締結している状況で、取引先が吸収合併しました。 吸収されるまでに取引先からは吸収合併の案内と意義申請の確認書が送付され、同意の旨のサインをして 返送しました。 契約書には吸収合併した際は事前通知なく契約解除できるとの一文があります。 この契約書の一文は確認書のサインにて無効となるのでしょうか?
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「サインにて無効となるのでしょうか?」というのは、 一方的に契約解除になるかどうか?という面に対してでしょうか? でしたら、双方の合意契約がそうなっているのであれば(文面にあるのであれば)諸事情により解除は可能性として、あると思われます。
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- 02jp
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回答No.1
その通り契約解除となり事業が継続されていれば 新会社と再契約となるだけです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 案内書には事業継続と吸収前取引先の契約を継承するとの一文がありました。 確認書の同意のサインにて契約書は継続中となると思いますが? 契約書の一文より同意のサインが優先されると考えたしだいです。 どうですか? 同意のサインは、契約書の再契約の手間を省く書面であり、 契約書の契約解除の一文の方が優先されると考え、 後日、契約解除ができるということでよろしいでしょうか?
質問者
補足
ありがとうございます。 案内書には事業継続と吸収前取引先の契約を継承するとの一文がありました。 確認書の同意のサインにて契約書は継続中となると思いますが? 契約書の一文より同意のサインが優先されると考えたしだいです。 どうですか? 同意のサインは、契約書の再契約の手間を省く書面であり、 契約書の契約解除の一文の方が優先されると考え、 後日、契約解除ができるということでよろしいでしょうか?
お礼
ありがとうござました。 契約解除可能な否かが不明でした。