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容証明郵便物の受取拒否と信書隠匿罪
これは送達あったものと見なすか否かを知るための質問ではありませんのでよろしくお願いいたします。 下記の経過条件が付いてのご相談です。 (1) 某有限会社・代表取締役A宛に差し出した配達証明付き内容証明郵便物は全て受取拒絶で返送されてきました。 (2) Aの筆跡とは明らかに違いますので、郵便局側と折衝を繰り返し、最終的には配達局に対して、受取人以外への送達と思えるので、直接の受取拒絶実行者が確認できるように、サインを貰ってきて然りと申し入れ、これは受け入れられ改善しました。 (3) 受取拒絶実行者Bは同社の事務員でしたが、受け取り拒絶はサインすれば良いんだろうって、堂々とサインしてガンガン送り返してきます。 受取人本人による受取拒否は相手の権利でもあることは認めますが、Aの指示があってBも出来るであろう事でしょうが、見かたをかえると第三者による信書送達妨害でもあろう事から信書隠匿罪に抵触するのではないかと思うのですが如何でしょうか?
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- lighthouse
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回答No.1
BがAの指示とか同意を受けてやってるなら、お説当たらずと思いますけど。 Bが勝手にやってるなら、よく分かりません。 Aに確認して、勝手にやってることが分かれば、告訴か告発されたらどうでしょう? pekingaiさん、Aとは対立してはるみたいなので、AもBが勝手にやってるとは言わない可能性高いけど。
補足
ご挨拶が遅くなって申し訳ありません。 (1)到着の都度、配達局員の前で、Aに確認する事無く その場でBが即座に受け取り拒否をするのであれば、 Bが勝手にやってるものと判断する。 (2) Bをして受領後、Aが受取拒否を希望する場合 に於いては、Aをして直接受け取り拒否をすべし。 Bが、上記(1)の手順を踏んでいない現状では、明ら かに違法と、別途警告しました。 現在は全てを受領するように成り、一応は解決と なりました。 ご意見いただき有難う御座いました