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水濁法の排水規制における排水量について
排水規制について質問です。 水質汚濁防止法では1日の排水量が50m3以上になると規制の対象になるかと思いますが、これは1日でも越えたらダメということなのでしょうか?平均50m3以下であればよいのでしょうか?また、平均といっても事業所の稼働日のみで計算するのか、稼動していない日も含めて平均してよいのか分かりません。都道府県によって異なるのかもしれませんが、どのように考えるべきか教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。
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水質汚濁防止法の排水規制は、総量規制です。 一か月排水総量÷30日=50m3未満である事。 以上
お礼
総量規制とは30日で割ればいいんですね。 ご回答ありがとうございます!