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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水質汚濁防止法に該当する物質について)
水質汚濁防止法に該当する物質とは?
このQ&Aのポイント
- 水質汚濁防止法に該当するかどうか調査している物質について質問です。
- MSDSの適用法令の欄には該当しないが、排水基準を考慮すると該当する可能性がある。
- 化学に詳しくないため、先輩に聞く前に予備知識を得たいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) は、ほぼお考えの通りです。 酸化マグネシウムは、水に溶けると、水酸化マグネシウムと同じになります。 そして、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウムは、水に溶けると、水酸化すなわちOH-(-は、上付き文字)イオンが生じ、塩基性(アルカリ性)が強くなります。 ただ、硫酸カリは、水に溶けても中性ですから、対象外でしょう。 (2)も水質汚濁防止法施行令第3条12項に該当するのは、お考えの通りです。 これは、増加すると、富栄養化を招き、赤潮の原因になります。 その他、他の方が書き込まれているように、尿素は、有機物ですから、多いと、13条2項のBOD、CODに引っ掛かります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html
その他の回答 (1)
- nitto3
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回答No.1
(1)は水素イオン濃度のほかに濁度にも影響します。 (2)はBOD、CODに直接影響します。
お礼
こんばんは。お世話になります。 貴重なアドバイスありがとうございます。 教えていただいたお陰で、少し自信がもてました。 アドバイスをいただいた後、先輩に質問したのですが、気持ちに余裕が持って質問ができました。 また、先輩も、ほぼ同じ考えの返事をいただいたので、ほっとしました。 ありがとうございます。