- 締切済み
預かり金は、返してもらえないのですか。
部屋を借りるときに、不動産屋に「預かり金」というのを払いました。 金額はだいたい家賃1ヶ月分程度でした。 そのときの説明だと、「このお金は仮に受け取るものなので、後で返しますよ」 ということだったのですが、返還される気配がないまま入居日が近づいています。 その不動産屋に行くのはあと1回なのですが、そのときに返してもらえるのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- turbotjc
- ベストアンサー率45% (225/500)
業者してます。 預かり金を支払い、そのまま契約する予定ということですよね。 通常は、その預かり金はそのまま契約金の一部として充当されます。ですから貴方へ「戻ってくる」ということは無いと思います。例えば契約金として礼金その他で仮に30万円が必要なのであれば、そこへ預かり金が充当されて、契約時にはその残金(30万から預かり金を引いた残り)を用意して持参すればいいということです。 もし逆に、申し込みをキャンセルしたという事であれば、預かり金の全額が戻されるべきお金となります。業者が「後で返す」と言ったのはその意味のはずです。 業者に確認してみて下さいね。
「名目の如何にかかわらず預かり金を受領してはならない」と指導されており、 仮に入居申込み時に「申込金・預り金」等を受領した場合でも、 「宅建業者が預かった預り金は返還を拒んではならない」とされています。 領収書ではなく「預かり証」はもらったのでしょうか? なので、まず不動産屋に問い合わせです。 それでダメなら、 各市区町村の「不動産相談窓口」などに相談しましょう。 ちなみに・・・ このへんの知恵は、その不動産屋さんではなくほかの不動産屋さんで 相談されても、親切丁寧に教えてくれると思う。
お礼
ご回答ありがとうございました。
「預り証」をもらっているはずだからそれを見てみな。その但し書きに何か書いてある筈だ。「一か月分預けてください。後で返します。」「はい、預けましょ。」じゃ子供だよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
不動産屋どどういう契約なのか分かりませんが 手付金の名目で預けているのであれば 契約後 契約金の一部として扱われるとかって場合もありますし 本当に預り金としてしているのであれば万が一家賃が滞った場合に補填されるのかもしれませんし 退去時に返却されるのかもしれません。 これは不動産屋とどういう契約になっているのかだけです
お礼
ご回答ありがとうございました。
- ROKABAURA
- ベストアンサー率35% (513/1452)
預かり金なら大概は契約金の一部になります。 あるいは全額返却となります。 手付け金扱いになっているかもしれませんが いずれにしろキャンセルしないならば返却されるものです。 返金がされない場合は市の不動産相談窓口へ連絡しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- ziv
- ベストアンサー率27% (426/1542)
普通、退去日に返還されるものかと 敷金の名前が変わったものじゃないですか。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。