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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約書サイン前、入居審査後の預かり金について)

賃貸契約書サイン前、入居審査後の預かり金について

このQ&Aのポイント
  • 初めて質問します。大阪府在住です。大阪府内で引っ越しをしたいと思い、ある不動産屋さんに行ってきました。少しいいなと思う部屋がありましたが、考えてから契約したかったので、今日すぐには契約をしないと初めから言っていました。ですが、1万円でもいいから手付金を下さいと言われ、しぶしぶ了解してしまいました。
  • 書類審査が通ったらしく、保証人宛てに契約書を送りました。と言われました。まだ自分は一度も契約書の内容を確認していません。不動産屋さんの対応・印象も良いとは言えず、当初自分が提示していた月費用がオーバーしていた、(重要事項説明書へのサイン時に初めて知りましたが、家賃の支払いはクレジットのみになっており、手数料として毎月1000円以上かかる為)提示していた初期費用をオーバーしていた為、キャンセルしようと思いました。不動産屋さんに連絡すると、手付金はお返しできません。重要事項説明書へサインされたので。と言われました。
  • 消費者センター、大阪府宅地建物取引業協会、宅建業指導グループへは連絡しました。消費者センターは「返してもらえます。返してもらえないのは違法です。」大阪府宅地建物取引業協会は1回目「重要事項説明書にサインしているので無理。注意はしておく。」2回目「一度話し合いを行い、それでもどうにもならなかったら再度連絡ください。」宅建業指導グループは「違法性がないので介入できない。」正直、どうすれば良いのかわからず心がしんどいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

>消費者センターは「返してもらえます。返してもらえないのは違法です。 こう対応した消費者センターの人に、 「どのような手順で返金請求をすれば良いか」を聞くのがベターかと。 基本的にATMのところまで連れて行き 1万円と言っていた手付金を1ヶ月分に誘導し徴収したというのは、 あるまじき行為で、営業の範疇を逸脱しています。 その流れを説明し、担当の営業員の名刺を掲示してセンターの人に確認を取ってもらえば 返金に応じると思います。 それでもラチがあかない場合は、不動産業の免許を発行している 「大阪府」に相談してみて下さい。 重要事項説明は、賃貸借契約書の一部であって 契約自体ではありませんから、契約を交わしたことにはならないはずです。 1ヶ月分の賃料を渡した時の領収証の但し書きはなんでしょうか?

s-kayo
質問者

補足

回答をいただきありがとうございます。 1ヶ月分を支払った際、「預かり金・領収書」と印字されている領収書をもらいました。 もう一度、消費者センターへ連絡をしてみます。 ありがとうございます。

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