※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡事故に対する処分と嘆願書の効果について)
死亡事故の処分と嘆願書の効果について
このQ&Aのポイント
今年の1月、仕事中トラックで横断歩道を渡っていた歩行者をはねて3日後に亡くなりました。
警視庁への呼び出し通知が届き、行政処分の呼び出しは来ましたが、刑事処分の方は不明です。
遺族の方が嘆願書の効果があると言っており、加害者として聴聞会に出席する予定です。
今年の1月、仕事中トラックで横断歩道を渡っていた歩行者をはねて3日後に亡くなってしまいました。即死ではなかったからか、今まで何の処分もなく来ましたが、先日聴聞会の為に警視庁への呼び出し通知が届きました。取り調べの時の警察官は、まず裁判所から刑事処分の呼び出しがあって次に行政処分の呼び出しがあると聞いていたんですが、先に行政処分の呼び出しが来ましたが、刑事処分はどうなるのでしょうか?まずそれが1点です。
また遺族の方がとても良い方で、通夜への出席も許してくださり、納骨後のお墓参りも許していただき、然るべき手続きもきちんとしてもらって誠意も見られるし貴方も小さな子供がいて加害者として色々と大変でしょうから、嘆願書等が必要な時は言って下さい。とまで言っていただきました。 私自身若い時からずっと免許で食べて来たもので、取り消しを覚悟で仕事を探してはいるんですが、年齢的な事もあり、なかなか家族を養えるだけの仕事が見つからないので、遺族の方のお言葉に甘えて、嘆願書を書いていただいて聴聞会に出席しようかと思っているのですが、行政処分に対して嘆願書の効果はあるのでしょうか?これが2点目の質問です。
どなたか詳しい方がいましたら宜しくお願いします。
お礼
Tomo0416さん、ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。九分九厘取り消しだと覚悟していましたが、少し希望が持てました。しかし人を死に至らせてしまった事は事実なので、この事は一生忘れる事なく同じ過ちを犯さぬ様に安全運転に努めたいと思います。