• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身死亡事故を起こした場合の、行政処分・刑事処分の連絡)

人身死亡事故の行政処分・刑事処分について

このQ&Aのポイント
  • 人身死亡事故の行政処分・刑事処分について
  • 人身死亡事故を起こした場合の行政処分と刑事処分について知りたいです。
  • 友人が人身死亡事故を起こしたが、まだ行政処分・刑事処分の連絡がないです。時間がかかる理由や重い処罰になる可能性について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#42356
noname#42356
回答No.2

#1です。 お礼を拝見しました。 なるほど、お咎め無しというわけにはいきませんか。。。 私は被害者側の経験者なのですが、分かる範囲内で書きますね。 >免許更新の葉書が来たので、電話で問合せても「うちの部署では分からない」と言われただけだそうです。 おそらく問い合わせたのは、免許センターだと思いますが、免許センターでは分かりません。 供述調書を取られた管轄の警察署に問い合わせてみてください。 刑事処分については、警察署に事件を送致したか問い合わせてみてください。 送致済みの場合、下記1~4のことが分かります。 1.被疑者名(ご友人の名) 2.送致先 (担当者、電話番号など)  3.送致日 4.送致番号 以上を確かめて検察庁に電話してみてください。 被害者には電話で教えてくれます。 加害者に対してはどうなのか分かりませんが、ご参考までに。 あと、参考になりそうなURLを貼ってみましたので、宜しかったらご覧ください。 検察庁での取調べがない場合もあるようです。 すみませんでした。 http://cgi31.plala.or.jp/honyarad/pag/jiko.htm http://www.bengo4.com/intro/intro002_11.html http://www.enetnavi.com/kuruma/jiko.html      ↑ 以下、このサイトの最後より 「3.人身事故では刑事処分がある  人身事故では、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの刑事処分が科せられます。ただし、人身事故でも絶対に刑事処分が科せられるというわけではありません。事故の内容、その他により、被害者側が加害者側に対し重い処分を科したいかどうかの意思によって左右されることが大きいようです。被害者側が重い処分を希望すると、刑事処分も重いものとなるでしょう。  人身事故を起こした際は、3ヵ月後くらいに検察庁から出頭要請があります。この出頭要請があった場合は、刑事処分が科せられる可能性が高いです。検察庁からの出頭要請がない場合は、刑事処分はなしということになります。」

LifeSpring
質問者

お礼

わかりやすいURLも教えていただきありがとうございます。 まずは警察署に問い合わせるようにアドバイスしてみます。 ♯1のご回答へのお礼で誤字がありました。失礼しました。 (誤)原点 → (正)減点

その他の回答 (1)

noname#42356
noname#42356
回答No.1

刑事処分に関してですが、通常は、  警察での取調べ    ↓  書類送検または身柄拘束    ↓  検察庁での取調べ    ↓  起訴、または不起訴     起訴された場合、略式裁判手続きで罰金か、             正式裁判手続きで罰金、または懲役・禁固(執行猶予がつく場合が多い) このような流れで判決が出ます。 9ヶ月も何も連絡がないというのなら、ご友人には何の落ち度もなかった、 過失がなかったということではないでしょうか。 事故状況からしても、被害者が信号のない交差点を飛び出してきたということですし、 民事に関しても、すでに示談で決着がついているそうですね。 被害者側が加害者の処罰を望んでいないことも考えられますし、それが刑罰にも関係します。 行政処分は、加害者の事故に対する責任の軽重、交通違反の前歴などが関係してきます。 免許停止や取り消しの処分があれば、とっくにされていると思います。 刑事処分は、一旦警察の手を離れたら警察に問い合わせても分かりません。 検察庁に問い合わせて確認する方法もあります。

LifeSpring
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 刑事処分は、「書類送検」までが終わっているということですね。でも、たとえ不起訴の場合であっても「検察庁での取調べ」があるという事は、まだ処分が決定していないという事なのですね。 検察庁には電話で問合せてもよいのでしょうか?(もし、ご存知でしたら教えてください。) 行政処分についてですが、確かに、免許に関して前歴はないそうです。 しかし、事故直後に警察の人に「多分、前方不注意で原点して、免許は取消しだと思う」と言われたそうです。飛び出しであっても、それを予期できなかった運転者側の不注意ということになるらしいのです。 なので、「お咎め無し」とは行かないようです。

関連するQ&A