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人身事故の処分について教えてください。
人身事故を起こしてしまい相手の方は治療期間3ヶ月の重症で後遺症も残ってしまいました。この事故で減点は15点という通知が届き意見の聴取があるのですが、その聴取日に用事があり出席できそうにありません。代理人の出席が認められているみたいなのですが、代理人が出席して意見を述べてもらった場合でも処分が緩和されるという事はあるのでしょうか?ちなみに物損の示談は成立しているのですが、未だ最終的な示談は成立しておりません。幸い相手の方との関係は良い方で嘆願書を書いていただくことができました。前科はありません。アドバイスよろしくお願いします。また、本人が出席した場合処分が緩和される見込みがあるかということもできれば教えてください。
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僭越ながら、意見させて頂きます。 15点という事は、このまま行政処分をなされると、免許取り消し(欠格期間1年)となります。 この聴聞次第で180日の免停に軽減される可能性があります。 貴殿が免許証など必要無いとおっしゃるのならともかく、この差は非常に大きいです。 とにかくダメ元でも出来る限りのことをして下さい。 まず、是が非でも本人が出席して下さい。 被害者の嘆願書があるとの事ですが、それ以外にも会社の同僚や、友人など、一人でも多くの署名を集めてください。それをもって聴聞に臨みましょう。 頑張って下さい!
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- tttt7777
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聴聞会ですが、本人又は代理人が行った方が良いかと思います。示談が済んでるか当然聞かれます。減点15点以上の場合、取消し又は180日の処分です。前科が無い場合は180日停止になる場合が有ります。当方は前歴なし16点で180日→講習後100日停止、前歴無し12点で90日→軽減60日→講習後30日停止の経験があります。あと公安委員会によって軽減の有無が有ります。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。
- old98best
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聴聞会ですね。 本人以外が出席しても、処分は軽くならないのが通例のようです。 軽くなる条件 1.事故の原因が、脇見などの過失やギヤ操作間違いなどの運転未熟。 2.被害者に味方してもらって、ともかく「処罰など不用」と書いて貰う。 3.聴聞会では、謝罪と反省の言葉だけを繰り返す。 軽くならない条件。 1.事故の原因が、スピードオーバーや車線はみだしなどの単独暴走運転。 2.共同危険行為(暴走族や路上レースなど) 3.飲酒・無免許・いねむり・過労運転など。 4.違反常習者。 5.聴聞会で、法の不備の指摘や自己弁護を述べ立てる者。 お話の状況でしたら、事故の原因が全くの過失や偶発的な物で、本人が出席してひたすら謝罪すれば、免許取消は免れるのが通例のようです。
お礼
残念ながら出席できそうもありません。代理人に出席してもらおうかと思います。アドバイスありがとうございました。
- Clash
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初めまして。 知人にも似た状況がありまして参考になれば。 まず本人、本人以外であっても緩和はまずあり得ないです。 余程の署名・事故状況の過失問題で事故状況がご自身に非が無いと判断出来る形でなければ嘆願書もまず受け入れてもらえない形です。 要するに罪は確定しておりそれに対する言い訳はありますか?というのが聴取会の内容です。 残念ながら免許取り消しは免れないとお考えになった方が宜しいかと思います。 これにより交通前科1となります。 良き答えで無く申し訳御座いません。
お礼
そうですか…アドバイスありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。