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死亡事故を起こしたあとの処分

友達が、一週間前に交差点で死亡事故を起こしました。朝方、見通しの悪い交差点で、友達は青信号で赤信号側から60歳の老人の自転車が飛び出してきて、ひいてしまい、病院に運ばれ9時間後に死亡しました。 質問なんですが、行政罰(免許)、刑事罰、民事罰とどのような処分がくだりそうですか? 予想でもいいので教えてくださるとありがたいです。

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noname#203303
noname#203303
回答No.3

行政処分については「免停」と思っておいていいかと思います。期間の多少や点数云々の問題は、その他の問題に比べれば微々たるものですから..。 さて刑事処分ですが、死亡事故なのでおそらく「起訴」されるとみて間違いないでしょう。となると「業務上過失致死」になります。罪状に「殺人」という言葉こそ付いていませんが、実質は同じようなものです。罰金刑はもちろんですが、交通刑務所に..という可能性もあります。 最後に肝心な民事上の責任についてです。 加害者(あなたのお友達)や、加害者の加入している保険会社の社員の対応がよほど良い場合は別ですが、さすがに被害者は殺されているわけですから、話し合い(示談)では解決せず、訴訟になる(訴えられる)可能性が大きいと思います。 いくら高齢者とは言っても、訴訟のまな板に上ってしまえば1000万円などという金額では絶対に済みません。慰謝料+損害賠償+親族慰謝料等々が発生しますから、加害者が任意保険に入っていなければ、実質、救いようがありません。 さらに、任意保険に入っていたとしても、別の問題があります。加害者の加入している保険会社にとって、被害者側は「保険金を取ろうとする“敵”」なわけですから、1円でも支払いを減らそうと、徹底的に努力し、工作を仕掛けます。もし話し合いの過程で加害者が「これくらいの金額は払って欲しい」と思っても、損保はそんな話には耳を貸しません。損保が独自に決めた基準に従って、値切れる金は徹底的に値切ります。いわゆる「払い渋り」問題です。これが災いして、本来であれば話し合いで解決するところが、損保社員あるいは損保顧問弁護士が被害者側の心証を害し、泥沼の訴訟に..というケースがあります。 ご友人(加害者)のケアについても考えておられるようですが、被害者は殺されているわけですから、失礼ながら加害者のケアなど「二の次」です。ケアというよりはむしろ、被害者(の家族)のお怒りと心の傷を少しでも早く癒して頂くために、誠心誠意謝罪すること、決して保険会社に任せっきりにしないこと、そういったアドバイスをして差し上げるのが、事態を冷静に見つめられる貴方の役目ではないかと思います。

gorosan33
質問者

お礼

大変わかりやすいアドバイスありがとうございます! 行政は免停、 刑事では前科はつくんですね。 任意保険にはいっているらしいですから、民事は保険会社が処理してくれそうなきがします。 被害者のかたへのケアももちろんするつもりです。 友達もかなりへこんでいまして、僕とも何度も話しあいをしました。 僕自身は第三者なので、事態を冷静にみて、起こってしまった事故を見つめていきたいと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • old98best
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回答No.2

警察官と検察官が、情況をどう判断するか次第です。 一番軽い場合、刑事処分なし。行政処分なし。民事責任は自賠責保険の範囲内。 一番重い場合、罰金刑と免許停止180日、賠償金が1000万円程度です。 これにスピード違犯や信号無視が加わっていると、禁固刑です。飲酒が加わっていれば懲役刑です。 信号を守っていた事とスピード違犯でなかった事の目撃者が見付かるかどうかですね。

gorosan33
質問者

お礼

なるほど! わかりました! 免停180日は覚悟しておいたほうがいいっぽいですね。 ありがとうございました!

回答No.1

行政処分としては、人身事故の場合、最低でも6点なので、まず免停になるはずです。 刑事罰としては、業務上過失致死という罪に問われることがありそうです。(なぜか自動車の運転は必ず業務上となるようです。) ただし、ひき逃げなどの悪質なものでない限り、それほど大きな罪に問われることはないと思います。 民事的には、死亡した方への賠償金が必要となりますが、任意保険に入っていれば保険金で支払われますので問題はないでしょう。自賠責のみだと厳しいですけど。 そんなことよりも何よりも、人を死に至らしめてしまったという罪の気持ちに苛まれることが大きいでしょうから、十分にケアしてあげて下さい。 専門家でも経験者でもないので、適切な回答ではないかもしれませんが・・・

gorosan33
質問者

お礼

回答ありがとうございます! はい! 被害者に対してのケアは十分考えるつもりです!