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共有名義とローン返済について
マンションの共有名義で私が10分2で夫が10分の8になっています。名義を全部夫に変更しても、ローンの債務は夫だけにはならないのでしょうか?。
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回答No.2
ローン返済中の不動産の名義を変える事は勝手にできませんし、不動産の名義だけ変えたところでローンの契約は変わりませんから、当初にあなたも債務者になっているならそのままです。 ローンの契約内容を変えたいと金融機関に申し出ても、名義を勝手に変えた事が見付かって、下手をすれば一括返済を求められるかもしれません。 あなたが債務者から逃れたいなら、新たに夫単独でローンを借り換える事です。ただし収入などによって可能かどうかはわかりません。 それと不動産の名義を変える事で、贈与税などの問題も生じます。
noname#203300
回答No.1
まず、担保物件の名義を変えることに債権者(銀行?)は承諾するかどうかです。これは銀行次第ですが、拒否される可能性が高いでしょう。 それは『自行御大切』な銀行の立場になってみれば明らかです。ご主人様お一人より質問者様も債務者として名を連ねていてくれればより安心と言うものでしょう。万一の際には債務者が多いほど請求先も多いわけですし、貸金回収の可能性も高くなります。 今は女性(奥様)も相当な経済力のある時代ですから、家の購入時には出資に応じてご夫婦共有と言うのが一種の“流行”のようですが、私はあまりお勧めできません。イザという時に動きが取れなくなるのはこの所有形態です。まぁ、家の購入と言う時には“イザという時”なんて想定もしないのが当然なのでしょうが。