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共有名義解消後の住宅ローン減税の扱いについて
以前、マンションを共有名義(50%ずつ)で購入しましたが、 離婚に伴い、連帯債務者から元妻を除外するために住宅ローンの借り換えおよび共有名義を解消し元妻の持ち分を私(夫)に譲渡しました。 この場合、住宅ローン減税の申請を改めて行う必要があるのでしょうか。 また、当初購入した際の金額(4500万)より安い金額で住宅ローン借り換え(3800万)を行っておりますが、譲渡税等は必要なのでしょうか。 基本的な質問で大変恐縮ですが、ご回答いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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この場合、住宅ローン減税の申請を改めて行う必要があるのでしょうか。> 必要というか義務ではないですが、新たに取得した分も住宅借入金等特別控除の対象となるので申告した方が所得税が軽減されることになります。 ただし、離婚してからの取得でないといけませんし、離婚前であれば生計を一にしているとか親族からの取得には適用出来ませんので。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h21/7408/ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/jyutaku.pdf また、当初購入した際の金額(4500万)より安い金額で住宅ローン借り換え(3800万)を行っておりますが、譲渡税等は必要なのでしょうか。> 譲渡所得は何か売って儲かった時です。あなたは何も売ってないですので、譲渡所得税が掛かることはないでしょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm 元奥さんについては売買としてあなたに譲渡したとなると、譲渡所得が発生する可能性もあります。これは家の価値と売買代金(ローンの代替返済?)次第ですが、これに相違があれば贈与税の対象となることもあり得ます。まぁ、離婚時の慰謝料等に相当するならこの限りではありませんが…。
お礼
丁寧なご回答有難うございます。 なるほど、よく分かりました。 ちなみに離婚時の財産分与として私(夫)が全額ローンを受け持つ代わりに名義変更するという取り決めになっておりました。念のため税務署でも確認してみます。 有難うございました。