• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:15分前に出社する事は就業規則に則していますか?)

15分前に出社する事は就業規則に則していますか?

このQ&Aのポイント
  • 外資系企業での勤務で、年俸制の契約社員として働いています。勤務時間は基本的に1日8時間、週40時間です。
  • 36協定に同意しており、残業は月51時間を超えないようにしています。昼休みは1時間取ることができます。
  • 会社から突然朝礼を15分前にするよう指示があり、休日にも強制参加のミーティングが開催されることがあります。質問として、このような早出やミーティングは残業代に含まれるのか、また国によって休憩時間が異なるのかを知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.3

こんにちは。 裁量労働制や定額残業制であれば、月51時間分の残業代を含めた形で年棒を決めても問題はありません。裁量労働制の場合、何時何分に出社せよというような出社時刻の指定は出来ませんが、何時何分開始の会議に出席せよという業務命令をするのは可能です。 >15分早く出勤する事 この15分は残業としてカウントされます。 >休日の強制参加ミーティングは残業代(51時間以内)に含まれるのか? 時間外労働としては含まれますが、それ以外に休日出勤手当の支給が必要ですし、たとえ1秒でも休日出勤をさせた場合には代休を付与しなければなりません。休日出勤手当又は代休のどちらか一方が欠けている時点で違法です。 >休憩 労働基準法では、8時間を超える労働の場合、少なくとも1時間以上の休憩を与える義務が使用者にあります。昼休みが1時間の場合、他に休憩がなくとも良いことになります。。この点は労使交渉で解決するしかありません。

greenfield_2010
質問者

お礼

なるほど,,, 代休は特に発生したことは無いです。休日出勤手当というのが出ているのかな? そういえば月々全く同じ額ではないことがあります。計算されているのでしょうか。

その他の回答 (5)

回答No.6

  休憩時間に関して#4は誤解がある 労働基準法は 労働時間が八時間を超える場合においては、少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 こう書かれてるので、昼休みを除く勤務時間が8時間の場合は「8時間を超えていない」だから休憩が45分でも合法。 休憩を除く勤務時間が8時間15分の場合は休憩1時間で合法です。 当社の場合は、8:15~17:00(昼休み45分)勤務8時間、休憩45分です。 17:00~17:15は休憩になってます、これは残業をする人のためで、残業をすると8時間以上の勤務になるため、昼の45分と17時からの15分を足して1時間の休憩になります。 現場に関しては、ライン作業のため自由な行動が取れないので、10時に10分、15時に10分、休憩があります、ただし、休憩以外では水を飲むことは出来ないし、トイレも許可を得ないといけません(トイレの間にラインの代役を入れる必要があるため)   

greenfield_2010
質問者

お礼

なるほど。45分で問題ないところをまぁ1時間でという部分もある訳ですね。 うちは実質8時間15分はみんな働いています事にはなるのですが。

回答No.5

 必ずしも就業規則に反するとも思いません。  打ち合わせや、伝達、或いは朝礼を業務とするかどうかの定義もありましょう。  しかし始業前に時間の余裕を以って出社する事は礼儀であり、義務でもありましょう。  時間ぎりぎりの出社で、どこまできちんとして労働力の提供という債務が履行できるか問題です。  業務と組織の性格から、15分前はまぁ、許容しなければいけない最大の時間でしょうね。  交通や運輸ではやはり15分前は履行しなければならないでしょう。  これが30分目となると少し問題性がでてくるのではないでしょうか。  私は46年事屋で大学にいました。二十歳代から70知覚まで。激烈に労組の書記長もやっていましたが、後半は結局管理側になって行きました。立場も意見も。  若い頃は、もうぎりぎりの出勤です。実は10年間大学の中で寝泊りしていましたから、五分前に玄関を入っても出勤簿は押せました。  ある職員(まぁ先輩でしたが)出勤簿をおして自分のデスクに座ってから、朝食を買いに行きかえってきて食事していました。  私はその人が所帯を持った時に、キャンパスの中の宿舎の空いた部屋に棲んだわけですが、無論、そんなことはしませんでした。  こういう例はみんなが独立独任官的な業務と組織でしたので出来ていたのです。むろん、一般的には許されません。  どうぞ使用者側の気持ちも理解しながら、一応受け入れるようにしてください。

greenfield_2010
質問者

お礼

なるほど。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

1) 15分早く出勤する事や、休日の強制参加ミーティングは残業代(51時間以内)に含まれるのか?残業ではない気がするのですが。早出残業とか、そういうカテゴリでやはり残業なのでしょうか。 残業代とは、労働基準法上、同法第37条の時間外、休日及び深夜の割増賃金のことを言います。(この会社の場合)15分早く出勤する事や休日の強制参加ミーティングはそう言うカテゴリでは全て割増賃金の対象となります。 2) 仕事内容はハードな体力仕事のため、昼休みの他、15分の休憩が欲しいです。社内の資料を見る限り 日本とイギリス以外は必ず15分休憩を取るよう定められているのですが但し書きで「日本とイギリスは除く」とあります。国によって労基法が違う事からなのでしょうか? 少なくとも、日本の労働基準法では基本1日8時間勤務(所定(労働時間8時間。法定労働時間でもあります)の場合には、昼休みが1時間あれば(“残業”が無けれ45分で)適法です。しかし、15分の早出が導入されたのでその代りに途中15分の休憩を増やせば15分の早出は“残業”でなくなります。あまり合理的ではないかも知れません(?)が代替措置として提案(要望)してみたらいかがでしょう。

greenfield_2010
質問者

お礼

なるほど。割り増しされているのかな?給料明細を見た限りそういった記載は無いのですが そのへん適当なのでしょうかね、、、 代替措置として提案は個々人ではしていますが、やはり労働組合が無いのでなかなか。。。 流されてしまっています。

回答No.2

  早出残業・・・始業時より早く業務をした場合は普通の残業と同じく扱います。 休憩・・・労働基準法 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 昼休みが1時間あるなら法律の範囲内です、15分の休憩が欲しいなら組合から10時に15分、昼は45分の様に交渉するしかないですね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html  

greenfield_2010
質問者

お礼

ありがとうございます。 給料は固定で変わらないのに、だんだん条件が悪くなって行くのがなんだか理不尽に思えていましたが、法の視点からだと特に問題なさそうですね。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

当然残業です。 51時間までというのは契約しだいですが、年俸しかうたっていない場合は51時間の分も支払い義務があります。 手当てなどがあり、残業代とするなど書いてあり、51時間の残業代(1.25倍×51時間)以上なら合法です。

greenfield_2010
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A