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マンション購入の金銭消費貸借契約について
昨年、新築マンションの契約をしました。 その時点では、駐車場を申し込んでいる人はあまり多くないとのことで特に気にはしていなかったのですが、事情がありその周辺の駐車場の空きを調べていたらほとんど空きがない状態でした。 近いうちに、駐車場の抽選会があり、はずれた場合は車を手放さなくてはならない可能性があるため、手付解除も考えています。 駐車場の抽選会の前には、公庫融資の金銭消費貸借契約会があるのですが、手付解除も考えている場合、この契約を行っても構わないものなのでしょうか? よろしくお願いします。
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実もふたもない回答と思われるかもしれませんが、公庫取扱店の担当銀行員の方に、このままの質問をされるのがいちばんだと思われます。 ・・・それよりも、「手付解除も考えている」というのは、手付全額の放棄も厭わないという意味との前提で回答しますが、不動産売買契約の段取り次第では、抽選会のあとに、売買契約の解除をしようとするのであれば、手付金の放棄だけでは、あなたの金銭的損失がすまないということもありえますので、そこのところは、仲介業者に確認を取ってください(売主側が契約の実行のために、それなりの行動を起こしてしまっている場合など)。 金銭消費貸借契約が効力を生じるのは、借主が現に貸主からお金の融資実行を受けたときです。あなたが、契約会でいちおうの契約手続を行っても、その後、売買取引当日以前に、手付全額放棄で売買契約を解除してしまえば、あなたには担保として貸主に提供する不動産がありませんから、誰もお金を貸したいとは思わないし、契約会で書面を取り交わしただけでは、金銭消費貸借契約の効力は生じていないので、公庫の側にもあなたにお金を貸す義務が生じているわけではありません。 ですから、公庫側からあなたに請求する金銭というようなものがあるとしても、それは、必然、無駄になった手続費用の穴埋め程度にすぎないのが道理のはずです。 ・・・ということを銀行員に確認を取ってみてください。 でもやはり、駐車場を押さえるに越したことはないですよね・・・、もちろん、それは当然の前提としてご質問されているのだ、ということで回答しています。
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- Xeon501
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「金銭消費貸借契約(いわゆる金消契約)」とは、早い話が「公庫からお金を借りる契約」のことです。これを結んだが最後、借りたお金は返さなければなりません。 「手付解除」とは「マンションを解約したい」という意味なのでしょうか。車がそれほど大事なのであれば、駐車場が100%確保されている物件を選ぶべきでしたね。「特に気にしない」で契約してしまった以上、解約には違約金(物件価格の1~2割)を支払わなければならないと考えられます(契約書に明記してあるはずです)。 最善の方法は、まず周辺の駐車場をとりあえず押さえておくことです。その上で駐車場の抽選会に臨めばよいのではないでしょうか。 違約金を支払う覚悟があるのなら、話は別ですが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 最近は駐車場100%の物件も多く、今になって後悔をしています。 もっと、しっかり勉強し調べてから契約すべきでした。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私自身もこのようなことを考えなければならなくなるとは思ってもいなかったので、ご回答の内容でもう一度、契約内容を確認しようと思います。 まだいろいろ分からないことが多いので、またご教授お願いできればと思います。