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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サラリーマンの確定申告:不動産収入赤字です)

サラリーマンの確定申告:不動産収入赤字です

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンの夫が2年前に不動産を相続し、家賃収入が発生しました。今年は入居者が退去したため、家賃収入が必要経費を下回り赤字になりました。
  • この場合、申告は必要かどうか、申告しない場合でも得になることはあるのか、申告書Bの特例控除について疑問があります。
  • 万が一減価償却計算式が間違っていた場合、税務署から指摘されるのか、その他のペナルティがあるのか懸念しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1.この場合申告は必要ですか… 必須ではありません。 >2,申告不要の場合でも、申告した方が得ということも… 損益通算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm をすることで、本業で前払 (源泉徴収) させられた所得税の一部あるいは全部が返ってくる可能性があります。 損益通算する場合の申告書は、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/kisaiyoryo/index.htm >同じく 46に「△源泉徴収税額と同金額」があがります… 本業の給与を、○カ 欄と ○6 欄に記入していますか。 不動産所得は「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ですから、給与も一緒に記入しないといけませんよ。 >これは申告書B 46の金額の還付が受けられる(源泉徴収税額が戻る?)と… ○45 以前の各欄が正しく記入されているなら、そういうことです。 >どのように税務署から指摘されるのでしょうか… 早ければ 4~5月頃、遅ければ夏か秋になって、電話かはがきお尋ねが届きます。 >追徴課税以外のペナルティはあるのでしょうか… 本来納めるべき所得税額との差を追納するのはもちろん、利息分として年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの金利で「延滞税」、ペナルティとしての「過少申告加算税」などが加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >家賃収入ー必要経費(減価償却費、固定資産税のみでも)が赤字になります。 >この場合確定申告書Bの3欄に「0」と記載することを知りました。 赤字ならマイナスでは?? 『[PDF]不動産所得が赤字で給与所得がある場合』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/b/05.pdf >1.この場合申告は必要ですか。 「所得金額」が「0円」、あるいは「マイナス」ならば、どんな所得も申告の義務はありません。 >2,申告不要の場合でも、申告した方が得ということもありますか? もちろんあります。 サラリーマンならば、「給与所得(プラスの所得)」がありますので、「給与所得」から「不動産所得」の赤字分を差し引けます。(「損益通算」と言います。) 『サラリーマン(給与所得者)の方が税金を還付される場合(その2)』 http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part01/chapter01/1-1-1-2 ※「損益通算」の申告については、「税理士」、あるいは「税務署」でチェックしてもらったほうが良いです。 >必要がなければ申告せずに(税務署にでかけずに)済ませられないかという思いです ご主人は「給与所得者」で、「不動産所得」が「マイナス」ですから、「申告義務者」ではありません。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(給与が2千万円を超えない場合) 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html >3.申告書Bの3欄が「0」の場合、計算すると申告書Bの45が「0」同じく 46に「△源泉徴収税額と同金額」があがります。 >これは申告書B 46の金額の還付が受けられる(源泉徴収税額が戻る?)ということでしょうか。 申告書の一部の情報だけでの助言は間違いのもとなので控えます。(つまり、Q&Aサイトでは限界があるということです。) 先ほどの見本をよくご覧になってみて、疑問点があれば別途ご質問ください。 『[PDF]不動産所得が赤字で給与所得がある場合』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/b/05.pdf >4,万が一減価償却などの計算式が間違っていた場合税額が変わりますが、どのように税務署から指摘されるのでしょうか。 以下の記事が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html >追徴課税以外のペナルティはあるのでしょうか。 追加で納める税金(本税)がある場合は、以下のような税金が別途かかります。 ・「修正申告」して「追加の税金」を納めた:過少申告加算税 ・「追加の税金」に対して:延滞税 ○過少申告加算税 ・「新たに納めることになった税金」の10%相当額 ・「新たに納める税金」が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15% ・税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ○延滞税 例)約半年後の9/17に「修正申告」した場合 ・追加で納める税金が「100万円」→延滞税は「2万1,900円」 『平成24年分の延滞税』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_24nen.html ※現在は、「修正申告」から2ヶ月経過するまでは「年4.3%」で計算されます。 ということで、「例」のように100万円納めると、最大で「過少申告加算税15万円」+「延滞税2万1,900円」がかかり、自主的に申告すると「延滞税2万1,900円」のみということになります。 (参考情報) 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm 『平成24年分確定申告関係説明書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/index.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※「法定申告期限(2/16~3/15)」は、臨時職員さんを動員して「相談をさばいている」状態ですから「基本的なことからじっくり」相談するのはなかなか難しいです。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

tokiwa2357
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもよくわかりました。税務署で確認しやすくなりした。

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