• 締切済み

扶養の対象となる期間

今年の3月に仕事を退職し、4月からは夫の扶養に入っているのですが、今後パートをしようと考えています。扶養の対象となるのは年収103万円未満ということですが、その対象となる期間は被扶養者となった4月から12ヶ月間でしょうか?それとも、今年の1月からの12ヶ月間なんでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>4月からは夫の扶養に入っているのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >年収103万円未満ということですが… 103万という数字からは 1.税法の話かと想像しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その対象となる期間は被扶養者となった4月から12ヶ月間でしょうか… 個人の税金はすべて 1/1~12/31 の 1年分をひとくくりにして算定します。 なお、2. 社保の話であれば 103万という数字は関係ありませんし、3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 よそ者は何とも答えられませんので夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A