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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:21年と4ヵ月厚生年金はらって年金受給可能?)

21年と4ヵ月での厚生年金の支払いで年金受給可能か?

このQ&Aのポイント
  • 21年と4ヵ月間、厚生年金保険料を支払っています。受け取る年金額は月28904円と賞与で49700円です。
  • 平成11年から妻を扶養に入れ、13年からは子供も扶養に入れています。
  • 年収は574344円で、妻はパートで年収が97万円です。退職後は実家の商売を手伝うことになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

大抵の方が『年金受給』とは「老齢」のみと考えて質問していますが、年金給付事由には「老齢」「障害」「遺族」の3つがあります。 それでは各給付毎に回答。 先ず、ご質問者様の生年月日が不明なので、勝手に昭和44年の生まれとさせていただきます。これにはある程度意味がありますが、S32年以降の生まれであれば良いというレベルです。 1 老齢給付  老齢給付は国民年金の保険料納付済等の月数が300月[25年]以上あることが絶対条件です[期間短縮が適用される生年月日ではないから]。これまでに支払った厚生年金21年4ヶ月は300月に含まれますが、国民年金や公務員等の共済に加入した実績が過去にも将来にも無いのであれば、300月に満たない為に、老齢厚生年金は元より老齢基礎年金も給付が為されません。1円足りとて支払はございません。減額支給でもありません。 2 障害給付  障害給付を受ける為の条件の一つに「保険料納付要件」と言う物があり、現時点では、この納付要件は『原則』と『例外』のいずれか一方に該当すれば良いとされております。   ・原則    全被保険者期間に対して保険料納付済等の月数が2/3以上であること   ・例外    直近の1年間の全ての月が『保険料納付済み』であること  すると、このまま国民年金を滞納すると、次の時点でどんな悲惨な障害状態になったとしても、公的年金からの障害給付は受けられなくなると考えます。  ・厚生年金の資格を喪失してから1年以上経過した時点で特例には該当しなくなります。  ・厚生年金の加入期間は「保険料納付済み月数」であることから、「21年と4ヶ月」の半分である「10年8ヶ月」が経過した時点で原則に該当しなくなると思われます。(詳しい年金加入履歴が不明な為) 3 遺族給付  こちらも障害給付と同じ「保険料納付要件」が定められておりますので、国民年金を滞納していくのであれば、受給は出来ません。  残された奥様と子供に何も残せないと言う事です。

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