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遺族厚生年金の支給対象を教えてください

・本人(夫)40歳、会社員、大卒22歳から厚生年金に加入(18年)、年収は 660万円 ・妻、36歳、会社役員、大卒22歳から27歳まで厚生年金に加入(7年)、 27歳から36歳現在まで国民年金に加入(9年)、年収800万円 子供はいません。妻は扶養家族ではありません。 このようなケースの場合、夫が亡くなったときに、妻に 「遺族厚生年金」は支給してもらえるものでしょうか? 社会保険庁のWebサイトなどを見ているのですが、「扶養」の有無についてがわかりません。 どなたかご教授いただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

遺族年金には、 遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあることは、ご存知だと 思います。 (Q)「このようなケースの場合、夫が亡くなったときに、妻に 「遺族厚生年金」は支給してもらえるものでしょうか?」 (A)はい。 遺族厚生年金は支給されますが、遺族基礎年金は支給されません。 遺族年金に「扶養」という言葉は出てきません。 「生計を維持されていた」という要件が出てきます。 この生計を維持されていたという金額は、年収850万円です。 つまり、質問者様の場合、どうにか、対象になります。 ご参考になれば、幸いです。

megamax
質問者

お礼

早々のご返答、誠にありがとうございます。大変参考になります。

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