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法律の専門家と素人の戯言
- 法律は国民のものか専門家のものか?
- 法律の解釈と権力者の都合
- 名誉毀損罪と名誉毀損の逆説
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質問者が選んだベストアンサー
【1】日本列島(日本の国土の上に存在する人、全てに適用されるものかと・・) まさか、エジプトで、日本の法律を適用するわけには、イカンでしょ?(^^) 【2】理系の学問にも、絶対的な正解は無いようです。(全ては、“相対的”でしかない) ただ、「全ては“相対的でしかない”」という絶対があるような・・・(汗) 【3】これが、いわゆる『政治』と言われる領域ではないでしょうか? 中々、世の中、奇麗事ではいかないようです。 「勝てば官軍」は、世の常・人の常。 【4】運転士が“女性”だったら、逮捕されなかったでしょう・・・(間違えなく・・ 【上記の私鉄運転士逮捕の件について】 私だったら、許される。(だって、イケメンだもん・・・^^) 大衆? あー嫌だ、嫌だ。(ボロは着てても、心は錦♪)
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- sfkkyk
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1 日本国民全員に適用される。 しかし、反論の余地は専門家の方が多くある。 2 「法律は素人が解釈できるほど単純なものではない」 確かにそうかもしれない。 しかし、国民の監視といわれても実際に国民代表としてでてくる監視者は「専門家」というのが関の山。 グレーゾーンをうまく使っているのも「専門家」。 そりゃそうですね、知らない人にはグレーゾーン自体がわかりませんから。 それが問題になったら白黒ハッキリさせる法律が出来るというサイクルがあるのも事実。 しかし、法律を勉強して「専門家」として立派な方々がいるのは分かるが、その法律自体は国民全員が知っていて当たり前のように国民全員に適用されるという理不尽さを私自身が感じているのも事実。 3 そもそもインターネットで公表という方法を取るのが間違い。 警察に訴えて、証拠として提出するまでが常識。 勝手にインターネットという世界中の不特定多数のものが見られる状況にするというのは、権力者ではなくとも訴えていいと思う。 警察が「公開捜査」としてメディアに出したとして、そのマスコミを訴えるとしたらさすがに権力者くらいしか考えられないが、世間一般には恥の上塗りとしか取ってもらえないだろうから実際にはないものと思います。 No.1さんの補足に書かれている「突っ込み」とはこういう意見のことかな? しかし、補足をされたことによって、質問の意味が分かり辛くなったように思います。 >権力者や金持ちの都合のいいように法運用がなされる危険性がある 権力者や金持が有能といわれる弁護士団を作って、都合がいいように法解釈をされるというのはありえますね。お金がない一般人には不可能と思われることです。 それも含めて判断するのはまた専門家である(を含んでいる)裁判所です。 しかし、実際に訴えるかどうかは別問題として、それ以降の回答はNo.3さんに続く、全く同意見。 4 これは別に法解釈とは関係がない質問ですね。法律が「この犯罪の容疑者は実名公表をしなさい」とか、容疑者が未成年でない限りありえないのですから。 実際には、公表せずに問題になることはありえなく、公表することによって問題が発生するのが一般的だと思う。 その事を踏まえると、その時点で公表すると後々問題が発生すると判断された場合は公表されないのではないでしょうか。 全くの素人ですが、面白い質問だなと思い拙いながら回答させていただきました。
- ice rub(@icerub)
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【1】日本国内のあらゆるものに適用されるものと考えます 【2】法律の専門家や権力者が何を指すのか示されていないので何とも言えませんが 100人弁護士がいれば、100通りの法解釈がありますので その法解釈が正しいかどうかを決めるのは裁判所です 法律の監視の手段は選挙として存在します 【3】訴訟は誰でもできます 法解釈もだれでもできます その法解釈・判断が正しいかどうかを決めるのは裁判所です 仮にその判断が不法にねじまげられたら大事件となり、新たな訴訟が始まります 【4】実名報道の基準は、報道機関が決めています 同じ新聞という媒体でも新聞社によって違いますので、各報道機関へお尋ねください 私自身は容疑者の氏名の有無よりも、正確な事実関係を求めます
- Shin1994
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【1】 以前何かのテレビで「法律は知らないものは守らない。知っているもののみを守る。」とか言ってましたね。なので、全国民の見方ではなく調べる力のある人の見方になるんだと思います。 【2】 もちろん監視が必要です。そのために国民からなる警察や各種法執行機関があるです。一箇所に全権限を集中させないのが重要です。「素人には理解出来ない」のだとすれば、それは法律として間違っているでしょうね本当は。万人に理解しやすいのが真に良い法律です。 【3】 理論上は可能でしょうけど、それは別の意味で無理だと思います。仮に大企業の息子さんが事故を起こしたとしましょう。企業のメンツとして社長(お父さん)は息子と会社の関係を早く断ち切りたくなるでしょう。イメージダウンですから。この上さらに、公開した人を名誉毀損で訴えたとなると「対応がひどい」というレッテルが貼られてしまいます。企業にはかなりの痛手となります。そして、なにより非常識的です。 【4】 そこは、かなり難しいですね。凶悪犯罪で名前が公表されないのは、少年犯罪とかではないですか?子供なら、少年法によって名前の公表が禁じられています。例えそれが殺人でも。それ以外となると、個人的には公表されていないのは犯人がわからない場合を除き見たことないです。
補足
質問【3】について補足します。 >しかし、もし当て逃げ犯が、 >有力私人(大企業社長一族など)だった場合、 >逆に映像を公開した側が【名誉毀損】で逮捕された可能性もあると、 >当方は懸念しています。 これは権力者や金持ちの都合のいいように 法運用がなされる危険性があるという意味です。 一方で、たとえ私人であっても、 社会的有力者(影響力の高い者)に関する事実は、 「公共の利害に関する事実」と言えるため、 公益を図る目的であり、事実が真実である証明があれば、 公開しても名誉毀損には当たらないとする 司法判断も過去にあります。 (月刊ペン事件判決) この判決内容を承知の上で、 当方はこの質問を行っています。 (“突っ込み”が入る前に書いておきます。)