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残業時間にエアコンが稼動しないのは義務違反?
私の職場は普段の業務時間はエアコンが28度に設定されています。 しかし温度計をみると30度を超えています。そして残業時間になると エアコンを消すように命令が下ります。勿論残業をしなければならないぐらい 仕事を任せれており、一定時間すれば残業代はおります。 エアコンを消すわけですから部屋の温度は蒸し風呂のようになり、今にも倒れそうになります。 しかし節電のご時世ですから従わざるおえないのが現状です。 この現状は法律的に見て問題ないのでしょうか? 仮に問題がある場合どこに駆け込めばよいか教えていただければ幸いです。
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努力義務やもの、難しいわな。 努力義務て、努力を尽くすことが必要。問題は、努力を尽くしとるかどうかについて具体的な判断基準を設けようがない点と、努力義務違反だけやと損害賠償とか生じない点。水掛け論になりがちやし制裁も加えられへんもの、行政も努力義務違反についてはにわかには手え出せへん。 あくまでも法律でいくのなら、何らかの義務違反を突破口にするよりしゃーないのと違うかな。 あと、事務所衛生基準規則の空気調和設備て、湿度調節機能もついてるエアコンとかが代表例や。エアコン置いてれば17度未満にしない努力義務があり、エアコンあってもなくても10度以下になったら措置義務が生じるいうこと。
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- 粟国 浩明(@irabuzima)
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現在は国が勝手に法律を変えている傾向にあります。 本当はあなたが行っている事が正解ですが、企業側も結構苦しんでいると思いますが。 案外節電+経費削減と思い節電に協力している不利が多いでしょう。 私たちの職場は一切クーラー禁止です。怖い世の中になっていくようです。 政治家や東電を恨むしかないと思います。
お礼
法律に矛盾が生じることは許されないことだと思います。 節電をすることで確かに経費は削減できるかもしれない。 しかしそれが労働者の健康を阻害し、適正な労働環境にならないことが 当たり前の世の中になることは本当に恐怖です。 エアコンのない世界なら別ですが・・
補足
例えばお客様が来店する店があるとします。応対するスペースがあったとします。 エアコンはついていませんでした。そしてそのお客様は熱中症で倒れてしまいました。 ここで問題になるのは適正な温度管理がされていないということが争点になると思います。 この場合でも、「いや、うちの企業は節電対策でエアコンはつけていないんです、だから しょうがないですよね」なんて言えるのでしょうか?ありえないと思います。
- neKo_deux
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労働安全衛生法では、「快適な職場環境を」って規定しかないです。 温度の下限に関しては、事務所衛生基準規則という法律に、凍死や低体温症を避ける程度の規則はありますが、上限に関する定めは無いです。 事務所衛生基準規則 | (温度) | 第4条 | 事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。 28度という温度は第5条第3項で出て来ますが、多分クリーンルームとか高圧/低圧室の温度に関する基準じゃないかと思います。 空気を高温殺菌で浄化はしたが、温度が高すぎて作業出来ないとかって事を避けるとか? | (空気調和設備等による調整) | 第5条 | 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。 ~ | 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。 > この現状は法律的に見て問題ないのでしょうか? 普通の事務所にこういう法律が適用されたって事例は聞いた事無いです。 扇風機の使用は? 職場に開閉できる窓や火災時の排煙窓とかあるんでしょうか? 早朝に出社して仕事する許可をもらい、夜はさっさと帰るとかは? 誰も何も言わなきゃ、問題にならないですし。 -- 節電でエアコン止めた結果、暑くて仕事にならないって話ですと、労働組合や安全衛生管理者を通して労使で話し合いを行い、問題解決していくような話だと思います。 そういう話し合い、改善請求の記録を残しておけば、万が一熱中症で倒れたなんて場合にも、会社の衛生管理が原因の労災だとかって主張が可能になるかも。 行政の相談先ですと労働基準監督署になりますので、そういう事で労災の適用が出来るのか?なんかも含めて相談してみるとか。 自治体ごとの条例なんかで、別途温度の上限に関する規制なんかがあるかも知れませんし。
お礼
>>クリーンルームとか高圧/低圧室の温度に関する基準じゃないかと思います。 その根拠を教えていただければ幸いです。一般事業所は適用除外なのでしょうか?
はじめまして、よろしくお願い致します。 >この現状は法律的に見て問題ないのでしょうか? 通常は、工場などの体を動かす職場では28度にすべきです。 しかし、事務職(体をあまり動かさない)ではエアコンを切ることです。 上司に相談して扇風機を自腹で買ってきてはどうですか。 残業はなるべくしないで、始業時間2時間前に出社してサービス残業でこなせばよいことです。 法律的というより、日本の企業全員が電気を使わないことです。 機械を動かすには電気が必要です。 15%節電をしないと、1時間当たり100万円の罰金だそうです。 ご参考まで。
お礼
熱中症で人が倒れたら労災になるのでしょうか?それでも100万の罰金。 まさかこんな国になるとはびっくりです。
- 山田 太郎(@testman199)
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労働安全衛生法事務所衛生基準規則第5条3項にこうあります。 「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない」 このように、事業者には室温を28度以下にする努力義務が課せられていますので、28度を超えた場合には、エアコンをつけるように要求することも可能ではあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。このご時世直接要求しても消されるだけのような気がします。 駆け込む先はないのでしょうか?
- 粟国 浩明(@irabuzima)
- ベストアンサー率31% (139/440)
現在はあの地震や東電の不祥事で国が会社など学校もそうですがあらゆるところに節電を命令してい ます。節電に協力しない企業は罰金もありますので企業側は今は大変な状況でしょう。 さて、あなたの質問ですがどこも駆け込むところは存在しません。残念ながらそういう法律はありません。 昔は扇風機や何も無い状態で仕事をしたわけですから現在はクーラーなどはぜいたく品でしょう。 もし、あなたの考えが他人などが誰かに報告すれば逆にあなたは批判の対象になりますよ。 うらむなら国や東電をうらんだ方が良いです。
お礼
労働安全衛生法の事務所衛生基準規則の中の第五条には、事業者は、「空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。」と書いているみたいなのですが意味のない努力義務なのでしょうか・・?
- hajime1018
- ベストアンサー率23% (348/1509)
世間ではエアコンも無ければ室温も気温並みの36度の会社もあります 法律でも室温は28度にしなさいとかの項目は一切ありません なので苦情を言って通じるのはあなたの会社の中だけです
お礼
法律の中の規則で一応あるみたいです。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 努力義務は全くあてにならないのですね。そんなもの最初から 法律にすること自体意味があるのか甚だ疑問ですが。