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月の有給消化日数について知りたい
- 月の有給消化日数や労働基準法について調べてみましたが、明確な回答は得られませんでした。
- 労働者の有給取得は原則として制限されず、使用者が日数を制限することはできないはずです。
- ただし、具体的な制限に関しては労働基準法や企業のルールによって異なる場合もあるため、詳細な情報を確認する必要があります。
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有休は社員の取れる権利のものですが、基本十分にとれない会社が多い気がします。 ただ、法律上で有休は認められている権利ですので会社に重大な影響を与えない限度であれば問題ないかと思います。 ただ、暗黙のルールや会社の状況等で取らない人は多いです。 さて本題ですが、今回の貴方のケースは社長が認めております。 さらに新婚旅行と理由も明確であり、13日の取得は妥当かと思います。 なにか申請書など証拠が残るものは提出してないですか? それを受理しておいて後から認めないのはあきらかにおかしいです。 労働組合などあるならそこから言うこともできると思います。 ただ、これを告発すると会社でおそらく居づらくなると思います。 こんな会社やめてやる!!って持っているなら良いと思いますが、 もし今後のその会社で・・・と思っているなら 「申し訳ありません。私の勘違いでした。以後気を付けます」って言って諦めます。 会社なんてこんなもんです。
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- srafp
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若しかしたら私よりしっかりと覚えている方から『説明が違っているよ』と指摘されるかもしれませんし、私は司法に関する公的資格を取得していないので事件の説明及びは判決等の解説は控えるのですが、今から30年以上前に労働訴訟『時事通信社長期休暇事件』がありました。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/082.htm http://www.kyotolaw.jp/housoudan/roudou/hxrodou12.html http://www.skisoku.info/blog/cat7/post-48.html 私は社会保険労務士受験講座のレッスンアドバイザーをしていた時に、これを根拠として『有給休暇の連続取得利用には限度がある。』『10労働日もしくは2週間を限度とし無いと、懲戒解雇も可能となりますから注意してくださいね』とよく話していましたね[私の師匠は判例や通達を重視される方でしたし、一時期、社労士の試験問題は司法試験等と同じく最高裁判例に基づく正誤判断を求めるタイプだったから]。 よって、仮に会社が何もせずに一方的に『うちの会社では連続10労働日が認められる限度』と言うのであれば、会社側の違法性がとても濃いのですが・・・会社がアナタの為に有給休暇取得の努力を行ったり、アナタが会社にとって大切な換えの利かない労働者の度合いが強いほど、当初の要求を通すのは難しくなります。 連続して取得できる日数について知っている事は以上ですが、少しは参考になりましたでしょうか?
お礼
詳しい事例等、添付して頂きありがとうございます。 参考になりました。 会社がアナタの為に有給休暇取得の努力を行ったり→受注難の為、従業員を月の半分遊ばしたり、週休3日を検討しているので、この部分は無いと思います。 社長の話を聞いていると、どうやら70歳を超える事務員さんが、有給消化に不満を言った為に一部欠勤扱いにしたそうです。 法律云々ではなく、私情での決定だったみたいです。 参考になる資料、ありがとうございました。
- -yo-shi-
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有給の時季変更は会社の権利として認められます。 よって、13日の内3日は他の日に…という権利はあります。 結論を言えば、貴方の言い分は間違いではないが社長の言い分も正当である!と言えます。ただ、「当社では…」と言うような誤解を招く言い方をされたので混乱したのかと思います。 また、一旦了承したものを覆したことにも問題はあるかと思います。 新婚旅行は一生に一度の事ですからもう少し寛容であっていいのかな?とも思います。 しかし、先の回答にもあるように貴方も大型連休と重ねるなどの配慮もあって良かったのかな?とも思います。 回答としては、一旦了承したものを覆した経緯を除けば、会社の言い分は合法です。
お礼
私自身、配慮が足らない部分はあったかと思います。 ただ、業務に支障が出ないよう、しっかり準備して、それに対しての長期有給を認めるとの事でしたので、いささか釈然としない部分もありました。 ご回答頂き、ありがとうございます。
- ndkob2011
- ベストアンサー率17% (227/1262)
有休休暇が13日ということは土日を含めると17日の連続休暇となるのではありませんか。そうであれば会社側に何らかの支障が出て、社長は土日を含めれば13日となるので、10日と言っているのではないのですか。 時季変更権というのは、前の人が言っていますので略しますが、業務によっては、会社にも制限できる場合があります。
お礼
社長は土日を含めれば13日となるので、10日と言っているのではないのですか。→もしそのような考えならば、事前に一言言っておいてもらいたかったと思います。 ご回答頂き、ありがとうございました。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>社長の言う、10日までとする有給消化は労働基準法及び、世間一般では適正な物なのかお教え下さい。 基本的には違法。 基本的とは、労基法39条の定める最低基準の年次有給休暇については、取得の上限日数を定めるのは違法になります。 ですが、会社独自でこの最低基準以上に有給休暇日数を付与している場合、その超過分に関しては上限設定など会社独自の基準を作ることができます。 それと計画付与をしている場合も又違ってきます。
お礼
社長の言い分は、「過去に忌引き・新婚旅行等、長期休暇を取った前例が無い為、10日までとした」とのことです。 労働基準法等、一切関係無いとのスタンスですので、計画付与は一切、頭に無いと思います。 ご回答、ありがとうございました。
- tomtomkun
- ベストアンサー率33% (165/496)
法律的には月間の有休取得日数についての定めはありません。保有する年次有休日数の範囲であれば、自由に取得することが出来ます。理由も明らかにする必要はありません。 ただし、会社には時季変更権という者があります。業務上の都合により、取得希望日を変更するように会社が本人に求めることが出来るようになっています。例えば本人が月末に有休を希望したけれど、月末は超多忙なので、時季を変更するように求めることが出来ます。 『月間に10日まで』という制限が、この時季変更権に該当すると考えることは可能です。ちょっと微妙かもしれませんが。10日まではOKだけど、それ以上になると業務に大きな影響が出るので、翌月に回してくれという趣旨であれば、法律で認められる範囲と言えるかもしれません。 なお、会社によっていろいろですが、通常の年次有給休暇とは別に、結婚とか、忌引きとかの場合に特別有給休暇という制度を設けている会社も多いと思います。例えば、結婚休暇が7日あって、それに年次有給休暇を6日追加して、合計13日間の有給休暇を取得するというようなことができる会社もあります。(ご参考に)
お礼
通常の年次有給休暇とは別に、結婚とか、忌引きとかの場合に特別有給休暇という制度を設けている会社も多いと思います。→配偶者の企業がまさに、その制度を利用した有給消化でした。 社長の言い分が、先と後で余りにも違う為、モヤモヤしていたところ、頂いた内容を確認してスッキリすることが出来ました。 詳しい事例等お教え下さり、ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
労働基準法では何日以上取ってはダメ。の表記は無いです。 世間一般には「新婚旅行でそんなに休むの???」だと思います。 13日間なのでヨーロッパ等の海外旅行だと思いますが 普通の社会人は連休に絡ませて行きます。 なので御社の一般的な風習で「10日」だと思いますよ。 行かせて頂けるだけでも「良かった」と思いましょう。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 私人身、13日は少し欲張り過ぎたかな?と反省しおります。 回答ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 私自身、13日は少し取り過ぎかな?と思って社長に申請したところ了承、後に一部欠勤扱いとなり、モヤモヤした気分で過ごしておりました。 揉め事にするつもりはありませんが、社長の不誠実な対応には一言、反論しておきたい思います。 ご回答下さり、本当にありがとうございました。