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国民健康保険の所得割について

 今度勤務予定の会社が健康保険に未加入のため、初めて国民健康保険に加入することになりそうなのですが、所得割について質問させて下さい。  私の住む市では、国民健康保険の所得割の計算式が  {前年分の所得額-基礎控除(33万円)}×9.4/100  という様になっているのですが、この「前年分の所得額」というのは税込みの年収のことと考えてよいのでしょうか?例えば、前年度の年収が税込みで150万円だった場合、  (150万円-33万円)×9.4/100 =109,980円 となるのでしょうか?  役所に問い合わせる前に、大体の保険料が分かればと思いまして質問させていただきました。どうか皆様のお知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.1

国民健康保険の算定方法については、市町村によって様々ですので、正確なところは市役所で確認して頂くとして、常識的に考えられるものを書き込んでみます。 前年分の所得額ですので、収入金額ではなく、そこから必要経費を控除した後の金額になりますが、給与所得の場合は、給与所得控除後の金額がこれにあたりますので、お手元に平成14年分の源泉徴収票をお持ちであれば、その中の真ん中のちょっと上の方、「給与所得控除後の金額」がこの場合の所得額になると思います。 もし、手元に源泉徴収票がないけど概算で計算したい、というのであれば、平成14年の税込みの収入金額から、非課税となる通勤費等を控除した後の金額から、次のサイトにより収入に応じて計算した給与所得控除額を控除した後の金額が所得金額となります。 もし150万円が、非課税となる通勤費を除いた後の金額であるとの前提で計算すると次のようになります。 給与所得控除額  150万円×40%=60万円(65万円以下)→65万円 給与所得控除後の金額(所得金額)  150万円-65万円=85万円 国民健康保険の所得割の計算  (85万円-33万円)×9.4/100=48,880円 こんな感じの計算になると思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
tomato1207
質問者

お礼

 詳しく教えていただきまして、どうもありがとうございました。国民健康保険の所得割を計算する際にも、給与所得控除額を控除できるのですね。安心しました!もし控除できないのなら、国保ってなんて高いのだろうかと一人で考えておりました。大変ためになりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

参考までに用語について知っておくと便利です。 収入:これがいわゆる税込み収入になります。   税金の計算では非課税となる通勤交通費、失業給付などは初めから除外します。   ただ社会保険の扶養認定条件の収入では全部を含むなど、多少差があります。 所得:収入から経費を引いた残りです。 経費として給与所得の場合は給与所得控除額を引きます。 収入が給与でない場合は実際にかかった経費などを引きます。 課税所得:所得から更に配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など控除できるものを全部引いた後の所得で、これに対して税率10%などをかけて税金の金額を出します。 控除には所得控除という上記のもののほかに、税額控除というものもあり、それは算出した税金に対して更に控除するというもので、住宅ローン減税がこれに当たります。

tomato1207
質問者

お礼

 ご丁寧に用語の解説をしてくださってありがとうございます。とても役に立ちました。私は「収入」と「所得」とを同じように考えておりましたが、区別しなくてはならないのですね。おかげさまで、思っていたよりも保険料は安そうです。ホッとしました。どうもありがとうございました。

回答No.3

ごめんなさい、勉強不足でした。 #1さんが正しいです。 ご迷惑掛けました。

tomato1207
質問者

お礼

 いえいえ、私の質問に耳を傾けてくださって、どうもありがとうございました。#1さんの計算でよいのであれば、ちょっと安心です。自分式で計算したとき、あまりの高さにビックリしてしまいましたので・・・どうもありがとうございました。

回答No.2

おっしゃる通りです。税込みの総所得金額です。 ちなみに参考までに。私の住んでいる市では資産割額(固定資産税額)23%・均等割額1名につき29,500円・平等割額1世帯につき29,900円が加算されます。

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