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住居侵入罪と滞留時間
不退去罪の成立に滞留時間は重要な要素となると考えますが、住居侵入罪の成立に滞留時間は重要な要素となりますか?例えば、管理権者の意思に反して敷地内に侵入した時間が数十秒程度ではどうでしょうか?
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住居侵入罪は、身体の全部を入れることによって既遂に達しますから、住居侵入罪の成立に関しては、滞留時間は基本的に関係ありません。 もっとも、あまりに短いような場合には、可罰的違法性等の観点から、違法性が阻却されることにより、犯罪が成立しない可能性はあるかもしれません。 侵入場所の性質や侵入態様等にもよるとは思いますが、個人的には数十秒程度侵入していれば、可罰的違法性は否定されないのではないかと思います。
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- aki-o2011
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回答No.2
他人の所有地・占有地・管理地に 不法に侵入することが罪の構成要件なので、 厳密な扱いをすれば、1秒でも犯罪になります。 実際には住居侵入はたいてい 他の犯罪、窃盗や強盗などとあわせて 起きることが多いので、 法律の運用上は不正な目的をもって侵入した場合という 配慮がなされていると思います。 でも、これは司法警察職員の判断によりますので、 場合によっては侵入しただけで逮捕もありえます。 某宗教団体の事件が騒ぎになっていたころには、 警察は信者がオートロックのないマンションや 公営団地の郵便受けにビラを入れようとしただけでも 住居侵入罪で逮捕していましたから。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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